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件名:◆節税対策メルマガVol.145◆あえて重加算税を選択する場合とは?
日付:2021/10/18
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.145

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10月1日に緊急事態宣言が解除されたことにより、税務署から法人や

個人事業主に対し、一斉に税務調査の連絡が行われています。

本メルマガでも何度か税務調査について触れたことがありますが、

今回はあえて重加算税を選択する意義についてお話ししたいと思います。


税務調査官は傾向としては重加算税を課そうとする傾向が高いです。

これは重加算税を課すことが署内の評価査定に繋がるからです。

なので出世意欲の意識が高い調査官は何でもかんでも重加算税を

課そうとすることも少なくありません。


実際私の顧問先に入った税務調査でもこのような傾向はよくありました。

売上の計上漏れがあり、それについて「これは重加算税の対象です。」

ということが何度ととなくありました。


しかしながら重加算税を課す、ということは「隠蔽仮装行為」が

あった場合に限られますので、売上を隠す意図が無ければ重加算税の

対象にはなりません。

この点については社長に確認をするのですが、大抵は売上を隠す意図

などなく、集計時に資料の渡し漏れがあったことが多いです。

一方で税務調査官が結構高圧的な態度で「売上隠しましたね」

みたいな言い方をするので、こちらとしても「ムカッ」として徹底

抗戦することになったりします。

たいていは過去の裁決などを根拠に反論をまとめた「抗弁書」を作成

して提出することで重加算税は引っ込めてくれることが多いです。

基本的には重加算税など課されて良いことなどないので、隠蔽仮装

の事実が無いと確認できれば徹底的に闘うスタンスでいます。


一方で、あえて重加算税を選択する、ということもまれにあります。

それは税務調査官が交換条件を提示する場合です。

「重加算税を受けてくれればその他の項目は目をつぶりますよ」とか

「重加算税を受けてくれればこれで調査を打ち切ります」とか

「重加算税を受けてくれなければ徹底的に見ますよ」とか

言ってきたりします。


税理士の立場としては反論すれば勝てる見込みがある場合には

「そんな交換条件は受け入れられない」と突っぱねたいところですが

顧問先の社長からすれば税理士と立場が違うわけで、皆税務調査など

ちゃっちゃと終わらせたいのです。

なので「重加算税を受けるデメリットを顧問先社長にしっかり

伝えた上で」、あえて重加算税を選択することもアリなのです。


重加算税のデメリットは主に以下の3つです。


(1)加算税が高くなる

  通常の加算税は税率10%ですが重加算税は35%です。


(2)延滞税が高くなる

 通常の延滞税は計算上1年分のみ課される特例計算をしますが、

 重加算税の場合はこのような特例計算ができず、延滞税が非常に

 高くなることがあります。


(3)将来の調査頻度が上がる

 重加算税が課されたことで将来的に税務調査が入る確率は高くなります。


これらの説明をしっかり行ってたうえで、顧問先の社長がそれでも良い、

ということであれば、そこで調査を終結させるべきです。


 いかがでしょうか?


私の顧問先でも重加算税の交換条件を受け入れたことがありました。

この時は税務調査官が「じゃあこの〇万円だけ否認させてください。」

と言って加算税、延滞税もほとんどかからない程度に調整しました。

将来の調査頻度が上がる、というリスクは残りますが、そのデメリット

も受け入れたうえでの顧問先社長の判断であれば、それがベターな選択

と言えるのです。

一方で社長が納得できなければ徹底的に闘ってあげれば良いのです。
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