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件名:◆節税対策メルマガVol.144◆インボイス制度の懸念点とは?
日付:2021/09/21
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.144

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さて今回はインボイス制度の懸念点についてのお話しです。

インボイスとは消費税法上の「適格請求書」のことです。

現行の請求書(「区分記載請求書」と言います。)に以下の

項目を追加で記載されたものをインボイス(適格請求書)と言います。


・登録番号

・適用税率

・消費税額


インボイス制度そのものが開始されるのは令和5年10月からですが、

インボイス制度に伴う登録申請の受付が来月10月から開始されます。


実際の導入は2年後なのですが、現時点でもいろいろなことが懸念

されています。例えば以下のような項目です。


・インボイス制度対応のコスト負担懸念

・経理処理の負担懸念

・免税事業者への取り引き停止懸念


インボイス制度導入後は、課税事業者から発行されたインボイスが、

消費税の「仕入税額控除」を受けるための要件になります。

しかし免税事業者が発行する請求書はインボイスではないため

売上先ではこれまでのように消費税の「仕入税額控除」をする

ことができません。

このため免税事業者からの取り引きについては停止するか、

免税事業者についてインボイスを発行するよう求められることになります。

免税事業者にとってみれば取り引きを停止されては大変です。

インボイスの登録申請を行い、インボイス発行事業者として請求書を

発行することになるでしょう。

しかし、インボイス発行事業者になるということは消費税の課税事業者に

なることを意味します。

免税事業者はインボイス発行事業者にはなれないのです。

そうすると免税事業者の事業者は取り引き停止を覚悟でインボイス登録を

しないか、消費税課税事業者を選択してインボイス登録を行うか、苦渋の

選択を迫られることになります。


インボイスの登録申請期間は令和3年10月1日〜令和5年3月31日です。

インボイス開始が2年後の令和5年10月1日ですが、登録申請〆切りの1年半後

までには判断が必要となります。


 いかがでしょうか?


インボイスについては零細事業者の死活問題として多くの団体でインボイスの

廃止、延期を求めています。

消費税率の引き上げも経済状況を加味して延長されました。

2年後にコロナが収束して経済環境は大きく好転しているか、実際のところは

わかりませんが、もしかしたら延長若しくは凍結ということになる可能性

もあります。

しかし、現時点では2年後導入開始で動いているわけで、動向に注視しながら

対応を検討していく必要があります。
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