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件名:◆節税対策メルマガVol.142◆簡素化される確定申告
日付:2021/07/19
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.142

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さて今回は手続きが簡素化される確定申告の節税項目2件のご案内です。

簡素化される項目は以下の2件・いずれも個人の節税としては

外せない項目です。


・ふるさと納税の寄付金受領証明書

・住民税の配当申告選択制度


それぞれ簡単に解説します。


■ふるさと納税の寄付金受領証明書

ふるさと納税は個人の節税としては外せない項目です。

確定申告には地方自治体が発行する「寄附金受領証明書」の提示

が必要になりますが、例年「なくした」「一部足らない」といった方

が必ずいらっしゃいます。

年間数十件寄付している方などは提出漏れしていることもあるでしょう。


令和3年分の確定申告からは「寄附金受領証明書」に代わって

「寄附金控除に関する証明書」を1枚提出することでOKになります。

「寄附金控除に関する証明書」は各ポータルサイトで発行してくれる

1年間のふるさと納税の明細一覧表です。

株式の年間取引報告書のようなものですね。

これ1枚で年間のふるさと納税の履歴が明記されているので

漏れなく申告することが可能になります。

基本的に国税庁長官が指定した特定事業者(ふるさとチョイス、ふるなび、

さとふるなど)経由で寄付したものはこの「寄附金控除に関する証明書」

を発行してくれますのでぜひご利用ください。

会計事務所に確定申告を依頼される方は「寄付金控除に関する証明書」

(XMLファイル)をダウンロードして、電子メール等で送付するか、

印刷してご郵送ください。


(以下ふるさとチョイスのサイトです。)

https://www.furusato-tax.jp/feature/a/2022_tax_return



■住民税の配当申告選択制度

こちらは株をやっている方の節税項目です。

上場株式の配当等については平成29年度の税制改正で

配当等の申告について所得税と個人住民税で申告方法を変えること

ができるようになりました。

配当等の申告については従来は所得税で申告不要を選択すれば

個人住民税も当然申告不要となり、所得税で申告すれば個人住民税も

当然申告不要にならない、といった取扱いだったのですが、

所得税と個人住民税で申告方法を変えることができるようになったのです。

この結果、配当等について所得税は確定申告し、住民税は申告不要制度

を選択して節税することが可能になったわけです。


しかし住民税の申告不要制度を選択した場合は所得税の確定申告とは別に

住民税の申告(配当等について住民税は申告不要制度を選択するという申告)

が必要になり、それなりに面倒な手続きでした。

実際、私の事務所でも申告した方はいたのですが、添付資料の提出が多く、

結構面倒な作業だと思っていました。

このため実際にこの制度を利用している方は想定よりかなり少ない件数

になっているのが現状です。


このことを踏まえ、令和3年分の確定申告からは所得税の確定申告書に

「住民税は異なる配当課税を行う旨」を記載するだけで、

この有利選択を適用することができることになりました。

株をやっている方は有利不利の選択を行ったうえで

記載漏れがないよう、注意したいところです。


 いかがでしょうか?


今回ご紹介した節税項目はいずれも節税効果が高いものです。

これまで面倒で敬遠していた方もいらっしゃると思いますが

手続きとしてはかなり簡単になりました。

ぜひご活用ください。
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