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件名:◆節税対策メルマガVol.139◆コロナ延長が厳しくなりました
日付:2021/04/19
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.139

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今回はコロナ期限延長停止のお話しです。

確定申告については2年連続して期限が1ヶ月延長になりました。

先日4月15日(木)が申告期限でした。


確定申告以外の申告・例えば法人税、消費税、相続税などについては

今までは簡便的な方法で延長が認められていました。

とりあえず「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

と申告書の余白に明記しておけば延長が認められていたわけです。

しかしこの簡便的な延長が4月15日(木)で打ち切りになってしまいました。


本来は申告期限から1日遅れるだけでも、本税の5%〜20%の加算税が

かかってしまうのですが、このコロナ禍では上記の文面を申告書に

記載すれば、提出期限がいくら遅くなっても原則として加算税や

延滞税はかかりません。


しかし4月16日(金)以降については

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」

を税務署に提出して承認を受ければ延長が認められることになります。

ただし理由として以下のような【やむを得ない理由】を【具体的に】

明記して提出しなければなりません。



(例1)緊急事態宣言を受け、〇月〇日から〇月〇日までの間、

経理担当社員の多くが在宅勤務を実施したため、決算書作業

及び源泉所得税の計算に通常時よりも多くの日数を要した。


(例2)税理士事務所の職員が感染症患者の濃厚接触者となった

ことにより、〇月〇日以降、税理士事務所が二週間閉鎖すること

となり、申告書の作成が大幅に遅延した。


(例3)○月○日に医師から、〇〇病を患っており、新型コロナ

ウイルス感染症に感染すると重症化するおそれが高いため外出

は控えるよう指示があった。

申告に当たっては、必要書類である〇〇を取得する必要があったが、

医師の指示に基づき外出を自粛していたため入手に時間を要し、

期限までに申告・納付を行うことができなかった。


例示としてはかなり具体的です。

実際のところ、この申請書を提出すればどの程度延長が認められるか

疑問です。

現在第4波が到来しており、1年以上コロナ禍の影響を受けていることは

事実ですが、これを幸いにずるずると申告を後回しにしている方も

数多くいるのです。


特に相続税申告の依頼者にこのような方が多い気がします。

相続税の申告は普段、申告業務と無縁な方が多いので申告期限

というものに疎いのか、「コロナ延長でお願いします!」と言って

なかなか動いてくれません。

そんな状況を国税庁が見かねたのかわかりませんが、

上記の発表は4月6日にありました。

4月15日まで1週間ちょっと。

しかも確定申告真っ最中のこの時期にこの発表・・・・。

かなり慌てましたね。

滞っている依頼者には全て連絡して4月15日までに提出できそうな方は

早急に申告して頂きました。


 いかがでしょうか?


「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は昔からある制度

ですが、私は1度も申請したことがありません。

なので申請してどの程度認められるものなのか、よくわからないです。

また簡易的なやり方にしても100%延長が認められるわけではないのです。

税務署からお尋ねがあったときに正当な理由と認められなければ

期限後申告になってしまあいます。

このあたりも勘違いされている方が多いのでご注意ください。
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