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件名:◆節税対策メルマガVol.138◆相続税調査で重加算税と言われたら?
日付:2021/02/15
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.138

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     発行:石井税理士事務所
 
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今回は相続税の税務調査についてのお話しです。

しばらくコロナの影響で税務調査が中止されてましたが

昨年の10月から再開されました。

相続税の税務調査は昔は4人に1人は来ると言われていましたが、

基礎控除の引き下げなどで相続税の申告対象者が増えた影響で

現在は10人に1人が税務調査の対象になっています。


相続税の税務調査で必ず指摘されるものとして

生前贈与・資金移動・名義預金といった現金・預金関連の申告漏れがあります。

これらの項目がやっかいなのは、相続人の方が税理士に対して

あったことを伝えないことがよくあるということです。


私の事務所では相続の依頼はほぼ全部、初対面の方からの依頼です。

そのため依頼人との信頼関係を構築することがなかなか難しかったりします。

そしてこういう状況だと過去の生前贈与・資金移動・名義預金といった

財産を掘り起こす作業が結構難航することもよくあります。


上記のような財産に心当たりがある場合、

その存在を隠す方も少なからずいるわけで、

「実は過去に贈与があったけど申告も納税もしてない。

今回これを話したらどれだけ課税されるんだろう・・・」

といったことを考えだし、その結果

「いや、特にありません」と言われたりします。


しかしこのような場合でも

「一応過去の資金移動状況など確認しますので被相続人の通帳

10年分をご提示ください。」とお話しをして相続人への贈与・資金移動が

なかったのか確認します。

その結果やはり贈与や資金移動が発見されることもあります。


しかし「通帳はこれしかありません。」と過去1年分程度の通帳しか

提示されないこともあり、やむを得ずその範囲内で過去の資金移動分

について申告すると、実はそれ以前に多額の資金移動があったことが

発覚し追徴課税が課されることもあったりします。


なので生前贈与・資金移動・名義預金といった財産把握は

依頼された税理士からすると一番把握しにくい財産であるのですが、

しかし税務調査では一番指摘される財産でもあるわけです。


一方でこれらの財産を隠す意図はないけれど、そもそも

相続財産だと認識がない方も多いのです。


「過去の贈与だから関係ないですよね」

「相続前に預金引き出せば残高減ってOKですよね」

「僕の名義だから相続財産じゃないですよね」

と本気で思っている方も意外に多かったりするのです。


このような方には、なぜ相続財産になるかを説明するわけですが、

なかなかこれを理解できない、釈然としない方もいらっしゃいます。

理解できないのでこちらも財産把握が出来ず、税務調査で指摘を

受けることもあるわけです。

ここで面倒なことは税務調査がはいり、名義預金などの財産が

発覚されると重加算税が課されることが多いということです。

重加算税はいわば財産隠しに課されるペナルティーです。

しかし相続人としては名義預金を相続財産として認識してないので

当然重加算税は課すべきでない、と主張します。


過去の税務調査でこのような状況で税務署と揉めたことがありました。

税務調査によって名義預金が新たに発見されたのですが、

預金名義である相続人は相続財産として認識はしていません。

しかし税理士から事前に名義預金の説明は一応は受けているわけです。


税務調査官は当然ながら

「税理士から説明を受けたのだから相続財産とわかっていたはずだ。

だから重加算税課します。」と主張します。

しかし相続人は

「説明を受けたかもしれないが名義預金の意味をよく理解してなかった。

だから重加算税は課されるべきではない。」と主張します。


こうなると厄介です。

確固たる根拠がないので平行線のままです。

話し合ってもお互い引かず、ヒートアップするだけでらちがあきません。

過去の税務調査では100%この展開になりました。


このような場合は「抗弁書」という文書を作成して税務署に提出します。

・名義預金として税理士がどの程度説明をしたか?

・それでも相続人が名義預金として認識できなかったのはなぜか?

・名義預金はいつの時点で相続人が把握していたのか?

・相続以後、その名義預金の出金状況はどうなっていたのか?

・過去の裁決で名義預金が重加算税とならなかった事案はあったか?

・その事案はどのような状況だったのか?

・その事案は今回の状況と類似する点はなかったのか?


上記のような項目を検討吟味し、ひとつひとつ理路整然と

重加算税でない根拠を作り上げていくのです。

文書化することで税務署としても納得する内容であれば記録として

残るわけで折れることも多いわけです。


抗弁書を作成する作業は面倒で労力を要する作業ですが、

特に相続税の調査においては前述したように名後預金などを

相続財産として認識していない方が多いので、その点について

納税者側で立証が出来れば重加算税を回避できる可能性は高いのです。


 いかがでしょうか?


実際のところ重加算税とは「隠ぺい又は仮装行為」を行った場合に限り

課される税金です。

相続財産は名義預金など一般の方には馴染みがない財産も多く存在します。

税理士の対応次第で重加算税が回避できる場合も多くあるのです。

しかし泣く泣く重加算税に応じる方も多いのではないでしょうか。


(次回のメルマガは確定申告業務のためお休みさせて頂きます。)
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