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件名:◆節税対策メルマガVol.136◆4つの節税の関連性とは?
日付:2020/12/21
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.136

  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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今年最後のメルマガになります。

今年もご愛読頂きありがとうございました。

今年は多くの方がコロナの影響を受けた年でしたが、

早く収束することを祈るばかりです。

来年も引き続きよろしくお願いいたします。



さて今回も「会社にお金を残す節税」をテーマにしたメルマガを

お話ししたいと思います。

これまで会社にお金を残すために節税を【9つの節税グループ】

に区分して優先度の高いものから順々に、具体的な節税方法を

ご紹介してきました。


9つの節税グループとは以下の9つです。

(1)お金が不要な節税

(2)お金が必要な節税

(3)税金そのものを減少させる節税

(4)税金を先送りにする節税

(5)お金を投資する節税(リターンあり)

(6)お金を投資する節税(リターンなし)

(7)お金を消費する節税

(8)当期しか使えない節税

(9)毎期使える節税


前回までで具体的な節税方法についてはひととおりお話ししました。

今回は上記9つの節税のうち下記の4つの節税について

他の節税との関連を整理します。


 a.税金そのものを減少させる節税

 これは節税することで当期の税金が減額され、当期に実行した

 節税が来期以降の税金については影響を及ぼさない節税のことです。


b.税金を先送りにする節税

 aに対し、当期については税金が減額されたのですが、

 来期以降には減額された税金の全部又は一部が増額されて

 しまう節税です。「課税の繰り延べ」という表現を使うこともあります。


c.当期しか使えない節税

 当期に実行すれば当期については節税できるのですが、

 来期以降の節税効果は大きな期待ができない節税です。


d.毎期使える節税

 毎期同様の節税効果が発揮される節税です。


これまでご紹介してきた節税方法が上記a〜dのどれに

あてはまるかを整理してみます。

(1)「不良債権を貸倒処理する」→a、d

(2)「在庫評価損を計上する」→a、d

(3)「貯蔵品を消耗品費に振替する」→a、c

(4)「有価証券評価損を計上する」→a、d

(5)「固定資産評価損を計上する」→a、d

(6)「ゴルフ会員権を売却する」→a、c

(7)「在庫を廃棄処分する」→a、d

(8)「固定資産を廃棄処分する」→a、d

(9)「未払費用を計上する」→b、c

(10)「減資して法人住民税の均等割を減額させる」→a、c

(11)「売上の計上基準を見直す」→b、c

(12)「事業年度を変更する」→b、c

(13)「3月決算法人は事業年度を変更する」→b、c

(14)「欠損金の繰戻還付を受ける」→a、c

(15)「期限切れの繰越欠損金を利用する」→c

(16)「税額控除制度を受ける」→a、d

(17)「給与を1.5%以上増額する」→a、d

(18)「決算賞与を支給する」→a、d

(19)「旅費日当を支給する」→a、d

(20)「社宅を活用する」→a、d

(21)「中小企業退職金共済(中退共)に加入する」→a、d

(22)「中古資産を購入する」→a、d

(23)「30万円未満の資産を購入する」→a、d

(24)「経費の前払いを行う」→b、c

(25)「中小企業倒産防止共済制度に加入する」→a、d

(26)「生命保険に加入する」→a、d



それぞれの節税の特徴を理解したうえで、どの場面で

どの節税方法を選択すべきか考えましょう。


 いかがでしょうか?


「会社にお金を残す節税」についてはこれでひととおりの

お話しは終わりです。

節税手法・節税テクニックとかはいろいろとありますが、

やみくもに節税してもお金は残りません。

前回のメルマガでもお話ししましたが、節税せずに税金を

支払ったほうがお金が残ることも多いのです。

ケースバイケースによって節税を使い分けることが重要なのです。
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