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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.134◆お金を「カネ」に投資する節税
日付:2020/10/19
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.134

  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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さて今回も「会社にお金を残す節税」をテーマにしたメルマガを

お話ししたいと思います。

これまで会社にお金を残すために節税を【9つの節税グループ】に区分し

まず「お金が不要な節税」を最優先に検討し、次に「お金を投資する節税」

を検討しましょう、という話しをしてきました。

9つの節税グループとは以下の9つです。

(1)お金が不要な節税

(2)お金が必要な節税

(3)税金そのものを減少させる節税

(4)税金を先送りにする節税

(5)お金を投資する節税(リターンあり)

(6)お金を投資する節税(リターンなし)

(7)お金を消費する節税

(8)当期しか使えない節税

(9)毎期使える節税


前回は「お金を投資する節税」のうち「モノ」に投資する節税

についてお話しをしました。

今回は「お金を投資する節税」のうち「カネ」に投資する節税

についてお話しをしたいと思います。


「『カネ』に投資する節税?」と思われた方も多いと思いますが、

単純に最終的には必ずお金が戻ってくる節税方法です。


(1)中小企業倒産防止共済制度に加入する

「中小企業倒産防止共済制度」は毎月一定の掛金を払っていれば、

得意先が万一倒産となったときに支払った金額の10倍までのお金

を貸してくれるという制度です。

そしてこの掛金は全額経費になり節税になります。

12ヶ月以上払っていれば解約しても支払った掛金の80%、

40か月以上払っていれば支払った掛金の全額が戻ってきます。

しかもこの掛金については経理処理としては資産計上した上で

掛金を損金算入できます。

どういうことかというと経費として計上されないので利益は下がらず、

しかし税金を計算するときは掛金を控除した上で税金を計算します。

ですから財務諸表上は純資産が減らずに財務体質を強く見せる効果が

あるのです。

ただし法人税の申告書に適用額明細書と別表10(7)を添付することが

要件となっていますのでご注意ください。


(2)生命保険に加入する

生命保険については現在「節税保険」の販売が中止になっているため

節税対策に使われる経営者向けの生命保険は基本的には無いです。

かつては保険料が全額損金計上でき、ピーク時の解約返戻率が80%

以上でしたので、節税しながらほぼお金が戻ってくる状況でした。

しかし現在では、ざっくり言うと損金計上できる保険料は以下のとおりです。


 ・解約返戻率50%以下→全額損金計上

 ・解約返戻率50%超〜70%以下→6割損金計上

 ・解約返戻率70%超〜85%以下→4割損金計上

 ・解約返戻率85%超→1割損金計上


上記のように節税できる割合がかなり少なくなり、かつ戻ってくる

解約返戻金も少なくなってしまいました。


一方で従業員の福利厚生を目的とした養老保険は保険料が1/2損金

計上でき、10年後の満期受取時に概ね保険料の9割が戻ってきます。

外貨建の保険だと100%以上戻ってきますので、お金を無駄に使わない

ためにも有効な節税方法です。


 いかがでしょうか?


「カネ」に投資する節税の留意点は、投資したカネを元のお金に戻すとき、

(=解約・満期時)には長年にわたって損金計上された掛金・保険料の金額が

一気に益金計上され課税されてしまうことです。

このため解約時に大きな損金を計上する計画(役員の退職金支給や

設備投資計画など)を実行することがポイントです。(いわゆる出口戦略)


次回は「お金を消費する節税」について見ていきます。
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