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件名:◆節税対策メルマガVol.133◆お金を「モノ」に投資する節税
日付:2020/09/23
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.133

  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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さて今回から再び「会社にお金を残す節税」をテーマにしたメルマガ

をお話ししたいと思います。

これまで会社にお金を残すために節税を【9つの節税グループ】に区分し

まず「お金が不要な節税」を最優先に検討し、次に「お金を投資する節税」

を検討しましょう、という話しをしてきました。

9つの節税グループとは以下の9つです。

(1)お金が不要な節税

(2)お金が必要な節税

(3)税金そのものを減少させる節税

(4)税金を先送りにする節税

(5)お金を投資する節税(リターンあり)

(6)お金を投資する節税(リターンなし)

(7)お金を消費する節税

(8)当期しか使えない節税

(9)毎期使える節税


前回までは「お金を投資する節税」のうち「ヒト」に投資する節税

についてお話しをしました。

今回は「お金を投資する節税」のうち「モノ」に投資する節税

についてお話しをしたいと思います。


(1)中古資産を購入する

 「モノ」については機械、車両、備品、ソフトウェア等に設備投資

 する場合や、収益を目的とする不動産等に投資する場合がありますが、

 ここでは設備投資についてみてみます。

 設備投資の場合、その対象資産が中古である場合は耐用年数が

 短くなります。

 モノによっては耐用年数が2年かつ定率法で償却すれば全額1年で

 経費として落とせます。

「4年落ちのベンツを買え」とか言いますが、車の耐用年数は新車で

 6年ですので、4年落ちの車を期首に購入すれば耐用年数は2年になり

 定率法の償却率1.000で計算することで全額経費として計上できます。

 ただし、減価償却費は取得した月に応じて月数按分して計上されますので

 期末に購入しても大した節税効果はありません。

「当期は間違いなく利益が残るはず」と確信していればすぐに買うのが得策

 といえるでしょう。


(2)30万円未満の資産を購入する

 1個30万円未満の資産ならば期末に買っても全額経費で落とせます。

 パソコンやソフトウェアなどが対象候補です。
 
 ただし注意点が二点あります。

 一つは年間総額300万円の上限があること。

 もう一つは消費税込みの経理をしている会社は消費税込みで30万円未満、

 消費税抜きの経理をしている会社は消費税抜きで30万円未満であることです。


(3)経費の前払いを行う

 家賃や保険料、サーバー代、リース料など毎月支払いが継続することが

 決まっている経費は期末に翌一年分を前払いすることで全額を経費にする

 ことができます。

 つまりその事業年度については二年分を経費に計上できることになります。

 どうせ支払うものだから支払いを先に済ませて前倒しで経費計上する

 ということです。

 ただしこの節税を実行するには三つ注意点があります。

 ひとつは一年分の経費を前払いするので、資金繰りが期末に悪化することです。

 節税に有効だという側面ばかりを意識していると、逆に思わぬ資金繰りの悪化に

 陥る可能性があるので注意が必要です。

 次に一年分前払いを毎年継続しなければいけないということです。

 つまり翌年は利益が出ていなかったり資金繰りが苦しかったりしても、

 同じ時期に一年分を「継続的に」前払いしなければなりません。

「継続的に」とは通常3年〜5年といわれていますが、最低この期間は

 継続しなければ税務調査で否認される確率が高くなります。

 三つ目はこの経費の性質が「等質等量」かつ「重要性の乏しいもの」

 でなければならないことです。

「等質等量」とは具体的には家賃や保険料等の支払いが該当します。

 一方、例えば顧問税理士の報酬を前払いにしたとしても、

 その顧問税理士の相談内容や相談料は毎期違いますので「等質等量」

 には該当せず、当期の経費にすることはできません。

 「重要性の乏しいもの」については明確な基準はありませんが、

 金額の大きいもの(これもいくらだからダメ、という基準はありませんが、

 過去の判決例では当期の経費と翌期の経費の合計額が売上の2割になっていた

 事案が否認された例があります。)については注意が必要です。

 また、例えば不動産を転貸している場合に受取家賃を収益計上しておきながら、

 支払い家賃のみ前払計上しているような場合は、完全に収益との対応関係が

 崩れることになってしまうので認められません。


  いかがでしょうか?


そのほか「モノ」に投資するには収益を目的とする不動産・節税商品等に

投資する場合があります。

節税商品には足場、航空機、コインランドリー、ドローンなどに投資

してこれをレンタルするものがありますが、仕組みは同じで投資資産を

購入し、早期に減価償却を行い経費を計上するスキームです。

レンタル収入として翌期以降に投資したお金を回収しますので、

投資したお金は戻ってくることになります。

しかし翌期以降に収益が計上されるため税金は課税されますので

「税金を先送りにする節税」でもあります。


一般的な意味での「投資」になりますのでリスクもあるわけで

例えばこういったスキームを提供している会社が潰れてしまえば

レンタル収入が途絶える可能性もあります。

金額も多額になることが多いので慎重な判断が必要になる反面、

節税効果は絶大なものになります。


次回はお金を「カネ」に投資する節税について見ていきます。
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