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件名:◆節税対策メルマガVol.130◆家賃支援給付金を多くもらうには?
日付:2020/07/20
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.130

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家賃支援給付金の申請受付が7月14日から開始されました。

これまでのコロナ支援策のうち「持続化給付金」は多くの中小企業

及び個人事業主の方が申請していますが、今回の「家賃支援給付金」

は給付金額としては持続化給付金の3倍(法人600万円、個人300万円)

で最大級の給付金額です。

このため受付開始前からかなり関心度は高かったです。


持続化給付金は申請受付開始時は申請が殺到しましたが、

今回の家賃支援給付金も早く申請したいと思っている方も多いと思います。

しかし持続化給付金と違い、注意すべき点が多いので、あせって申請しない

ことをお勧めします。

特に給付金額の計算では申請時期を誤ったために、本来であればもっと

受給できたであろう金額が減額されてしまうこともあり得るのです。


そこで今回は「家賃支援給付金」の留意点について、いくつかお話ししたい

と思います。


まず最初に家賃支援給付金の支給対象の確認です。


【1】支給対象

(1)資本金10億円未満の中小企業等及び個人事業者

(2)今年の5月〜12月の売上高について以下のいずれかに該当する場合

 ・1ヶ月で前年同月比50%以上減少

 ・連続する3ヶ月の合計で前年同月比30%以上減少

(3)事業のため占有する土地・建物の賃料を支払っている


【2】給付額
 
(1)法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給

(2)算定方法:申請時の直近1ヶ月の月額賃料の6ヶ月分

 (イ)法人の場合

  ・支払賃料75万円以下の部分は支払賃料×2/3

  ・支払賃料75万円超の部分は支払賃料×1/3(上限100万円)

   上記の6ケ月分(最大600万円)

 (ロ)個人事業者の場合

  ・支払賃料37.5万円以下の部分は支払賃料×2/3

  ・支払賃料37.5万円超の部分は支払賃料×1/3(上限50万円)

   上記の6ケ月分(最大300万円)


 例えば法人の場合、月額賃料120万円であれば、

{75万円×2/3+(120万円-75万円)×1/3}×6=390万円

 となります。



次に留意点を見てきましょう。


上記の算定方法で「申請時の直近1ヵ月の月額賃料」が計算基準

になっていることは注意が必要です。

これは申請時点で賃料が大きいほど給付金を多くもらえる

可能性があるということになります。

なので、現時点で賃料を減額してもらっている場合で1ヶ月後に

元の賃料に戻される(上がる)場合は、今申請すると損することに

なってしまいます。

持続化給付金と同様に家賃支援給付金は1回だけの申請になりますので、

既に賃料交渉を行い、一定期間賃料の減免を受けている方もいると

思いますので、そのような方は「今申請すべきなのか」確認してみると

良いでしょう。


その他留意すべき点は

(1)店舗や事務所、工場だけではなく、駐車場や倉庫なども対象となること。

(2)同族関係者間でのやり取りなどは対象外となること。

(3)地方自治体から家賃支援を受けている場合は減額される場合があること。

(4)地方自治体から家賃支援の上乗せ支給される場合があるっこと。

 などです。


(3)と(4)は真逆のことを言っているようですが、こういうことです。

(3)では基本的に国の家賃支援金と地方自治体の家賃支援金の合計額で

 支払賃料の2/3を上限設定しています。

(4)では地方自治体が例えば国の家賃支援金と地方自治体の家賃支援金の

 合計額で支払賃料の3/4の上限設定を設け、(3)でカットされた金額を

 別途支給しようということです。

現時点では東京都や埼玉県、福岡県など多くの地方自治体が上乗せ支援

を行う予定で、いずれも国の家賃支援金の交付決定があることを前提に

受付を行うようです。


 いかがでしょうか?


地方自治体の上乗せ支援については7月下旬を申請受付開始としている

自治体が多いようですので、チェックしておくと良いでしょう。


家賃支援給付金ポータルサイト
https://yachin-shien.go.jp/index.html
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