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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.128◆業績悪化で役員報酬減額は可能か?
日付:2020/05/18
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.128

  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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◆顧問契約、単発のご相談(相続対策など)のお問合せは
 047−302−8011(平日9:00〜18:00)
 
◆ホームページにて税務・経営最新情報を随時更新しています。

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現在私の事務所で最も多い問い合わせが持続化給付金など、

新型コロナウイルス関連の給付金に関するお問い合わせです。

持続化給付金については5月1日に受付が開始されましたが

連休明けの5月8日には200万円の給付金が振り込まれたとの情報もあり

融資・助成金と違ってかなり迅速な対応のようです。


ここ1ヶ月間は新型コロナウイルス関連最新情報について、

私のお客様に対してかなり頻繁にメールで最新情報を配信しています。

というのも毎日のように情報が更新され、お客様も情報把握に

苦慮されているからです。

情報が錯綜する中、どの情報サイトを見れば良いのかピックアップして

ご提示するよう配信しています。

なお5月16日時点での緊急支援最新情報は最下部にアップしましたので

ご参考ください。


さて新型コロナウイルスの影響で「役員報酬の減額をしたい」との

お問い合わせも複数頂いております。

今回は「業績悪化による役員報酬の減額」についてお話ししたいと思います。


(質問)

「新型コロナウイルスの影響で業績が悪化し、期中ですが役員報酬の

 減額をしたいと思っています。可能でしょうか?」


(回答)

「可能です。」


国税庁から新型コロナウイルスの税務上の取扱いに関するFAQが出ています。

ここに「 業績が悪化した場合に行う役員給与の減額」について指針が提示

されました。

詳細はこちら(38ページ)
  ↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf


実は「業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い」

という指針がは既に平成20年にでています。

詳細はこちら
  ↓
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf


これによれば以下の状況であれば期中でも役員報酬の減額は

認められることになります。

「経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、

取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が

生じたために行った役員給与の減額は、業績悪化改定事由に該当

するものと考えられます。」


上記の解釈がかなり抽象的な表現なので、実際のところは

個別の判断になってしまいます。

なので(これも曖昧な表現ですが)相当業績が落ち込まないと

認められないこともあり得るわけです。


そのような意味では、実際に減額するにあたってはかなり慎重な判断、

つまり「客観的に見ても役員報酬を減額せざるを得ない状況」である

ことが求められることになります。


これらを踏まえると「新型コロナウイルスの影響」は客観性が大いに

ありますので従来の業績悪化改定事由より、かなりハードルが低い

と思っています。

まあ悪い言い方をすれば、コロナのせいにすればたいてい許される

状況になっているわけなので、期中でも役員報酬減額全然OKなのです。


しかしコロナが収束され、数年後に税務調査が入ったときに

安易に役員報酬を減額しても否認されることもあり得るわけで、

実際に減額するのであれば

「客観的に見ても役員報酬を減額せざるを得ない状況」なのか

よく検討したうえで判断するようにしましょう。


 いかがでしょうか?


私は実際この時期に「役員報酬が払えない」とのお問い合わせが

あったときは「とりあえず未払い(役員借)で対応できそうですか?」

と確認し、上記の内容をお伝えしています。

まあコロナのせいにすればたいてい許される状況ではありますが、

多くの経営者の方がパニクっている状況でもあるわけで、

果たして本当に役員報酬を減額せざるを得ない状況なのか、

判断を誤っている可能性もあるのです。


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ここからは「新型コロナウイルス緊急融資・助成金・給付金」最新情報です。


◆持続化給付金(5月1日から受付開始)
 https://www.jizokuka-kyufu.jp/


◆各自治体独自の給付金は以下のとおり。

◆【東京都】感染拡大防止協力金(4月22日から受付開始)
 https://www.tokyo-kyugyo.com/

◆【神奈川県】感染症拡大防止協力金(4月24日から受付開始)
 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html

◆【埼玉県】中小企業・個人事業主支援金(5月7日から受付開始)
 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html

◆【千葉県】千葉県中小企業再建支援金(5月7日から受付開始)
 https://www.chiba-shienkin.com/

◆【市川市】事業者緊急支援事業臨時給付金(4月22日から受付開始)
 https://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/1111000203.html

◆【千葉市】テナント支援協力金(4月28日から受付開始)
 https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/kigyoritchi/covid19-tenant_kyouryokukin.html

◆その他の都道府県別の支援対応は下記ご参照ください。

「都道府県別 新型コロナウィルス関連 補助金・助成金・融資の情報」
 https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html
 

◆支援策の全体把握は経済産業省のHPをご参照ください。

「経済産業省の支援策(2020年5月14日時点)」
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00


◆事業者向けの支援策のまとまったパンフレットがあります。

 まずこれに目を通すことをお勧めします。

 随時更新されていて【支援策の最新情報の全てが把握できます。】

「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
(令和2年5月15日18:00時点版)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf


◆納税猶予

 税務署に申請すれば1年以内の期間に限り納税が猶予されます。

 もともと納税猶予の制度はありましたが、担保提供が必要で、

 延滞税も課されてしまいます。

 今回の納税猶予は担保提供不要で延滞税が軽減又は免除されるというもの

 詳細はこちらのリーフレットをご参照ください。

 「納税の猶予をご利用ください」
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf


◆生命保険会社の契約者貸付制度
 
 すぐに資金調達をしたい方は「生命保険会社の契約者貸付制度」が最速です。

 概ね申請して3〜4日で入金されるようです。

 金利は保険会社の個別対応になりますが期間限定で0%
(多くの保険会社が対応しています。)

 「生命保険会社の契約者貸付制度」
 https://www.hokenss.co.jp/_rmc/zero-kinri01.pdf


◆倒産防止共済の一時貸付制度

こちらは概ね申請して2週間くらいで入金されるようです。金利0.9%

「倒産防止共済の一時貸付制度」
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/loan/index.html


◆雇用調整助成金の申請手順

 弊事務所の提携保険代理店の「保険サービスシステムHD株式会社」

 さんが雇用調整助成金の申請手続きマニュアルを作成しています。

 「雇用調整助成金内容・申請手続」
 https://www.hokenss.co.jp/_rmc/koyoucyousei_01.pdf 


以上ご参照ください。
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