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件名:◆節税対策メルマガVol.131◆お金をヒトに投資する節税 その2
日付:2020/07/20
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.131

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さて今回から再び「会社にお金を残す節税」をテーマにしたメルマガ

をお話ししたいと思います。

これまで会社にお金を残すために節税を【9つの節税グループ】に区分し

まず「お金が不要な節税」を最優先に検討し、次に「お金を投資する節税」

を検討しましょう、という話しをしてきました。

9つの節税グループとは以下の9つです。


(1)お金が不要な節税

(2)お金が必要な節税

(3)税金そのものを減少させる節税

(4)税金を先送りにする節税

(5)お金を投資する節税(リターンあり)

(6)お金を投資する節税(リターンなし)

(7)お金を消費する節税

(8)当期しか使えない節税

(9)毎期使える節税


前回はお金を投資する節税で「ヒト」に投資する節税のうち

下記の(1)(2)についてお話しをしました。


(1)給与を1.5%以上増額する

(2)決算賞与を支給する

(3)旅費日当を支給する

(4)社宅を活用する

(5)中小企業退職金共済(中退共)に加入する

今回はこのうち給与に関連する(3)〜(5)についてお話しします。


(3)旅費日当を支給する

 出張が多い会社は出張手当(日当)を支給します。

 日当は全額が経費になり、もらう側は所得税・住民税がかかないので

 支払らう側も、もらう側も得になるお得な節税です。

 日当を経費にするためには「旅費規程」を作成する必要があります。

 そして日当支給時には「出張旅費精算書」等を作成して管理します。

 ここで日当をいくらに設定するかが税務上問題になるわけですが

 通常「1万円程度であれば問題なし」と言われています。

 しかしこれには何の根拠もありません。

 日当が5千円の会社もあれば10万円支給している会社もあるのです。

 ではどうやって金額を決めれば良いのでしょう?

 考えてほしいのは【バランス】です。

 例えば毎月の役員報酬が10万円しかないのに日当が毎月50万円

 以上あれば給与と日当の【バランス】を著しく欠くことになります。

 また代表者・役員・一般社員で金額の差があることに問題はありませんが

 代表者の日当だけ特別高いのも【バランス】を欠くことになります。

 税務上「いくらまでならOK」という規定はありませんが、

 会社の規模、出張における業務内容、役員報酬や給与とのバランスを

 考えて設定する必要があります。


(4)社宅を活用する

 役員の自宅を社宅にすることで自宅の家賃の50%以上を経費として

 計上することが可能です。

 次の(イ)〜(ロ)の合計額が個人負担の家賃相当額になりますが

 この場合、通常家賃の1割〜3割程度まで低くなります。


 (イ) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

 (ロ) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

 (ハ) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%


 賃貸の場合は賃貸借契約を会社名義に変更し、所有している場合は

 会社が個人から自宅を買い取り個人に賃貸します。

 社宅にすれば今まで役員報酬や給与から支払っていた家賃(賃貸の場合)

 や固定資産税、修繕費、火災保険などの経費が会社の経費にできます。

 なので給与を減額して社会保険料負担を軽減することも可能なわけです。


(5)中小企業退職金共済(中退共)に加入する

 中小企業退職金共済(中退共)とは、「中小企業退職金共済本部

(中退共)」という国の運営する機関に毎月掛金を支払えば、従業員が

 退職したときには会社に替わって中退共が退職金を支払ってくれる

 という制度です。

 掛金は従業員ごとにいくら掛けるか決めることができ、その金額は

 5千円から3万円まで16種類の中から選ぶことができます。

 この掛金は全額が経費になり節税になります。

 また、初めて加入する会社には1年間、国が掛金の半分を助成して

 くれるという、うれしい特典もあります。


 ただし加入するのに注意すべき点が三点あります。

 (イ)従業員全員を加入させなければならないこと

 (ロ)役員は加入できないこと

 (ハ)退職金は直接退職者の口座に振り込まれること


(イ)についてはアルバイト等の一部の短期労働者等は加入させなくても

 OKですが、基本的に全従業員を加入させなければなりません。

 これについては従業員ごとに166種類の中から掛金を設定できますので

 雇用期間、年齢、給与額に応じて個々に設定すればよいでしょう。


(ロ)については同じ国の制度で「小規模企業共済」がありますので

 役員はこれに加入することをお勧めします。

 なお、この制度は個人で加入する制度ですので会社の節税にはなりません。


(ハ)は一番のポイントなのですが、従業員が退職したときに支払われる

 退職金は会社に振り込まれず、直接退職者の口座に振り込まれることです。

 なので、例えば会社に多大な損害を与えた従業員に対して退職金の減額

 ができるわけでもなく、規定どおりの金額が本人に支払われますので、

 会社基準で退職金を減額することが難しくなります。


  いかがでしょうか?


雇用促進政策をを図る国の思惑がありますので「ヒト」に投資する節税は

その他の節税よりも優遇措置が手厚く、節税効果が高いものが多いです。

「お金を投資する節税」を実行する場合には優先的に検討すると良いですね。

次回からお金を「モノ」に投資する節税について見ていきます。
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