件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆労働保険料の未払計上で節税 日付:2013/07/15 差出人:石井税理士事務所
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』
(隔週月曜日配信)
発行:石井税理士事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
このメルマガは、お名刺の交換や当事務所への資料請求、また弊 所へのメルマガ登録をされた方にお送りしております。
************************************************************
毎年7月10日は労働保険の年度更新申告があります。この時期は
会計事務所も源泉所得税の集計作業もあるのですが、社労士さん
も社会保険の基礎算定届の提出と、労働保険の年度更新申告があ
り、めちゃめちゃ忙しい時期です。
今回はこの労働保険料に係る節税をご紹介します。
これは極めて単純で、かつよく知られている節税方法ですが、意
外に実践している会社は少なかったりします。
労働保険料(労災保険料と雇用保険料のことを言います。)は、
毎年4/1〜3/31を計算期間として一旦、概算保険料を計算します。
そして、6/1〜7/10までに労働保険料の申告書を労働基準監督署に
提出します。
この概算保険料が40万円以上であれば、第1期(7/10)、第2期
(10/31)、第3期(1/31)に分けて納付することができます。
もちろん、3回に分けずに、7/10までに一括納付することもでき
ます。
しかし、資金繰り面から考えれば「回収は早目に、支払いは先延
ばしに」は基本です。
概算保険料が40万円以上であるならば、必ず3回の分納を選択しま
しょう。(無借金経営の会社で、資金繰りに余裕がある会社であれ
ば一括納付しても構いませんが。)
次に、この労働保険料を経費にする日は労働保険料の「申告書を提
出した日」でもいいし、労働保険料を実際に「納付した日」でもい
いことになっています。したがって、分納を選択した場合はまだ支
払っていない労働保険料でも未払金として経費に計上できるのです。
例えば、6月が決算月の会社は、第2期(10/31)、第3期(1/31)の
労働保険料を未払金として経費に計上できるということなのです。
7/10の段階で、概算保険料の申告書は提出済みだからです。
ただし、経費に計上できるのは会社負担分のみで、従業員負担分は
経費にはなりません。
この「未払計上」は経費を前倒しで計上するだけではあるのですが、
今回ご紹介した労働保険料の他、社会保険料、従業員給料、水道光
熱費、電話代、固定資産税等についても「未払計上」を選択できる
場合があります。
そして、これら全てをきっちりと「未払計上」すると実に数百万円
規模の経費を前倒しで計上できる場合もあるのです。
いかがでしたでしょうか?
手法としては特に難しいものではありません。ただ「未払計上」で
きるものを「知っているか、知っていないか」の違い・そしてそれ
を「実践しているか、していないか」だけの違いなのです。
実は会計事務所にとってみれば「未払計上」は結構地味で面倒な作業
になるので、作業を省いている決算書も「よく」見受けられます。
あなたの会社の「決算書」はいかがでしょうか?利益額に比べて未払
金・未払費用がほとんどないようであれば検討してみてくださいね。
ただし、この節税方法は経費の前倒しですので、基本的には1回しか使
えません。ですから、「ここぞ」という年に一気に仕掛けるのも一つの
方法です。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」
(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)
発行:石井税理士事務所 住所:千葉県市川市八幡2-11-13 電話:047-302-8011
メルマガの感想・お問い合わせはこちら ishii@ishiizeirisi.com
石井税理士事務所ホームページ (経営者向けサイト) https://ishiizeirisi.com/ (相続専門サイト) https://ishiizeirisi.p-kit.com/
メールアドレスの変更は次のURLをクリックしてください <メールアドレス変更URL(アドレス確認なし)>
バックナンバー閲覧は次のURLをクリックしてください <バックナンバー閲覧URL(アドレス確認なし)>
購読停止は次のURLをクリックしてください <購読停止URL(アドレス確認あり)>
メルマガシステム運営 JCity : http://www.jcity.co.jp/?ac=17S17S17S22066
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
|
|