件名:◆節税対策メルマガVol.120◆税額控除制度で節税 日付:2019/09/17 差出人:石井税理士事務所
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『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.120
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今回も「会社にお金を残す節税」をテーマにしたメルマガを配信します。
会社にお金を残すために、9つの節税グループのうち
「お金が不要な節税」を優先して始めましょう、という話しをしました。
9つの節税グループとは以下の9つです。
(1)お金が不要な節税
(2)お金が必要な節税
(3)税金そのものを減少させる節税
(4)税金を先送りにする節税
(5)お金を投資する節税(リターンあり)
(6)お金を投資する節税(リターンなし)
(7)お金を消費する節税
(8)当期しか使えない節税
(9)毎期使える節税
今回は「お金が不要な節税」の「税額控除制度」についてお話しします。
税額控除制度は多くの制度があり、税制改正も頻繁に行われたりします。
なので、昨年は適用があったのに今年は廃止になってしまった、
ということもよくあります。
ですから気になる制度を目にしたら顧問税理士に
「この○○税制はウチの会社は使えますかね?」と聞いてみてください。
どのような税額控除制度があるかは中小企業庁の「中小企業税制パンフレット」
などを参考にしてみるとよいでしょう。
今回はよく使われている税額控除制度をいくつかご紹介しておきます。
【1】中小企業投資促進税制
中小企業者が以下の設備を購入したときに取得価額の7%を税額控除できる制度です。
(又は取得価額の30%を減価償却費として追加計上することもできます。)
対象資産は以下のとおり。
・1台160万円以上の機械
・1台120万円以上の測定工具、検査工具
・70万円以上のソフトウェア
・車両総重量3.5トン以上の貨物自動車
・内航船舶
【2】中小企業経営強化税制
中小企業者が以下の設備を購入したときに取得価額の7%を税額控除できる制度です。
(又は取得価額の【全額】を減価償却費として追加計上することもできます。)
対象資産は以下のとおり。
・1台160万円以上の機械
・1台30万円以上の工具器具備品
・60万円以上の建物附属設備
・70万円以上のソフトウェア
【1】の中小企業投資促進税制と似ていますが、対象資産が「生産性向上設備」か
「収益力強化設備」に限られます。また「経営力向上計画」の認定を受ける必要が
ありますので、少々面倒な手続きが必要になります。
しかし経営力向上計画については基本的に提出さえすれば認定されます。
(ただし、何度もやり直しさせられることも多いので税理士などの専門家に
依頼したほうが良いです。)
中小企業投資促進税制と違って取得価額の【全額】が減価償却費として計上できる
のは大きな魅力です。
【3】所得拡大促進税制
従業員への給与を前年度より増加させた場合に、その増加額の一部を
税額控除できる制度です。
通常の場合、給与総額が前年度より1.5%以上増加してれば給与増加額の
15%を税額控除できます。
上乗せ措置として教育訓練費が前年度より10%以上増加しているか、
「経営力向上計画」の認定を受けていれば給与増加額の25%を税額控除できます。
いかがでしょうか?
税額控除の制度は適用要件が複雑なものもありますので、顧問税理士に
確認しながら進めてみてください。
なお「経営力向上計画」については「ものづくり補助金」の加点項目
として提出することもありますが、上記の税額控除の他、金融支援
(低利融資、債務保証等)の特例措置などもありますのでぜひ
チャレンジしてみてください。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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