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件名:◆節税対策メルマガVol.119◆欠損金の選択で節税?
日付:2019/08/19
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.119

  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

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今回も「会社にお金を残す節税」をテーマにしたメルマガを配信します。

会社にお金を残すために、9つの節税グループのうち

「お金が不要な節税」を優先して始めましょう、という話しをしました。

9つの節税グループとは以下の9つです。


(1)お金が不要な節税

(2)お金が必要な節税

(3)税金そのものを減少させる節税

(4)税金を先送りにする節税

(5)お金を投資する節税(リターンあり)

(6)お金を投資する節税(リターンなし)

(7)お金を消費する節税

(8)当期しか使えない節税

(9)毎期使える節税


今回は「お金が不要な節税」のうち、欠損金に関連するお話しを二つします。

自社の法人税申告書をご用意ください。


(1)欠損金の繰戻還付を受ける〜法人税申告書(別表1)に注目〜

 欠損金の【繰戻還付】とは、前期が黒字で当期が赤字なった場合

 前期に納税した法人税の全部又は一部が還付される制度です。

 似たような制度で欠損金の【繰越控除】という制度がありますが

 これは10年間赤字を繰越し来期以降の黒字と相殺できる制度です。


 欠損金の【繰戻還付】は欠損金の【繰越控除】との選択になります

 ので資金繰り状況を良くしたいのであれば欠損金の【繰戻還付】を

 選択すればよいし、来期以降に黒字と相殺できる赤字をより多く

 繰り越したい場合は欠損金の【繰越控除】を選択すればよいです。

 「どっちが得」とか「節税になる」ということはないのですが

 状況によって2つの制度を選択できるということは知っておいた

 ほうが良いです。



(2)期限切れの繰越欠損金を利用する〜法人税申告書(別表7)に注目〜

 繰越欠損金は10年間で黒字と相殺できなかった場合には切り捨てられて

 しまいますが、貸借対照表上は残ってしまいます。

 なので、その後に黒字が出たとしても切り捨てられた赤字とは相殺でき

 ずに債務超過の原因になることもありますので、過去の繰越欠損金がいつ

 切り捨てられてしまうか注意が必要です。


 そして当期において切り捨てられてしまう繰越欠損金がある場合は、

 何とか利益を捻出できないか検討する必要があります。

 本業の利益では追いつきそうにない場合、下記の方法を検討してみます。

  ・解約返戻率がピーク(に近い)生命保険を解約する。

  ・倒産防止共済を解約する。

  ・役員からの借入金を債務免除してもらう。

 これらの方法により意図的に利益を捻出して切り捨てられる繰越欠損金と

 相殺します。


 一方、切り捨てられた繰越欠損金は税務調査がはいって否認事項が出たときの

 修正金額と相殺することができます。

 ですから税務調査がはいりそうな時期には、期限切れの繰越欠損金をあえて

 切捨てする選択も検討してみましょう。


  いかがでしょうか?


欠損金は直接的に節税になるわけではありませんが、利用するタイミング

を誤ると損することもあります。

状況によって最適な選択ができれば結果として節税に繋がることになります。

最適な選択をするためにはその選択肢を知っていなければできません。

知っていれば得をするし、知らなければ損をします。

あたりまえですが、知っている人が節税できるのです。
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