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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.116◆決算書のチェックで節税(損益計算書編)
日付:2019/05/20
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.116

  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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今回も「会社にお金を残す節税」をテーマにしたメルマガを配信します。

会社にお金を残すために、9つの節税グループのうち

「お金が不要な節税」を優先して始めましょう、という話しをしました。

9つの節税グループとは以下の9つです。


(1)お金が不要な節税

(2)お金が必要な節税

(3)税金そのものを減少させる節税

(4)税金を先送りにする節税

(5)お金を投資する節税(リターンあり)

(6)お金を投資する節税(リターンなし)

(7)お金を消費する節税

(8)当期しか使えない節税

(9)毎期使える節税


前回までは自社の決算書を見直すという節税についてお話ししました。

自社の決算書(貸借対照表と損益計算書)をチェックして改善すべき

ところがないか検討し、改善することで節税を実行していきます。

この作業には基本的にお金はかかりません。


前回・前々回は【貸借対照表】着目しましたが、

今回は【損益計算書】に着目した節税のお話しです。

損益計算書についてはただ1点、売上について着目します。


売上を計上する時期は原則として「引渡しがあった日」です。

しかしその引渡しの日をいつの時点で捉えるかで売上を計上する

時期が違ってきます。

例えば現在の売上計上基準を「出荷した日」にしていたものを、

取引先が「検収した日」に変更するだけで売上が来期回しになる

金額が増えていき、当期の売上は減ることになります。

急激に売上が増えた場合など、自社の売上基準を変更することで

節税につながることがありますので検討してみましょう。

では売上計上基準にはどのような基準があるのか整理してみましょう。


 ■商品や製品を売る場合の売上計上基準

 【出荷基準】

  商品等を出荷したときに売上を計上する基準です。

  商品等を出庫したとき、トラックや船に積み込んだとき、

  得意先の指定した場所に搬入したときなどに売上を計上します。

  物販業でよく採用されている基準です。


 【納品基準】

  商品等を納品した日に売上を計上する基準です。

  商品、製品等を納品する場合に広く採用されている基準です。


 【検収基準】

  相手方が検収を完了した日に売上を計上する基準です。
 
  納品は受けたが、依頼した仕様と違い修正が必要になるといった

  場合が多くあるような業種で採用される基準です。

  製造業等で多く採用されています。


 【使用収益基準】

  相手方がその商品等を使用でき、収益を獲得できるような状態に

  なったときに売上を計上する基準です。

  土地・建物を販売する不動産業などで採用されています。


 【検針基準】

  検針等により販売数量を確認したときに売上を計上する基準です。

  電気・ガス・水道等の販売で採用されます。


 ■請負の場合の売上計上基準

  請負には物の引き渡しが必要なもの(建築請負等)と物の引き渡しが

  必要でない役務の提供だけのもの(運送、設計、エンジニアリング等)

  とがあります。

  それぞれ計上基準は次のようになっています。


 ○物の引渡しが必要な場合

 【完成引渡基準】

  目的物の全部を引き渡した日に売上を計上する基準です。

 
 【部分完成基準】

  建設工事等の全部が完成しないときにおいてもその事業年度において
 
  引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事収入を

  売上に計上する基準です。


 ○物の引渡しが必要でない場合

【役務完了基準】

  設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行った

  ことにより受ける報酬の額について、その約した役務の全部の提供

  を完了した日に売上を計上する基準です。


 【部分完了基準】

  その技術役務の提供について、その支払を受けるべき報酬の額が

  確定する都度その確定した日に売上計上する基準です。


いかがでしょうか?


大事なことは、どの売上計上基準が自社にとってもっとも合理的であるか

検討し、その売上基準を毎期継続して適用することです。

一度決めた計上基準は合理的な理由がなければコロコロ変えることも

できませんので、変更するタイミングをよく検討して実行してくださいね。
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