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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.115◆決算書のチェックで節税(負債・資本編)
日付:2019/04/15
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.115

  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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今回も「会社にお金を残す節税」をテーマにしたメルマガを配信します。

会社にお金を残すために、9つの節税グループのうち

「お金が不要な節税」を優先して始めましょう、という話しをしました。

9つの節税グループとは以下の9つです。


(1)お金が不要な節税

(2)お金が必要な節税

(3)税金そのものを減少させる節税

(4)税金を先送りにする節税

(5)お金を投資する節税(リターンあり)

(6)お金を投資する節税(リターンなし)

(7)お金を消費する節税

(8)当期しか使えない節税

(9)毎期使える節税


前回は自社の決算書を見直すという節税についてお話ししました。

自社の決算書(貸借対照表と損益計算書)をチェックして改善すべき

ところがないか検討し、改善することで節税を実行していきます。

この作業には基本的にお金はかかりません。


前回は【貸借対照表】の「資産」に着目しましたが、

今回は【貸借対照表】の「負債」「資本」に着目した節税のお話しです。



(1)未払費用を計上する〜未払金、未払費用に注目〜

当期中に発生した費用であるものの、支払いをするのが来期であるものについて

当期中に費用計上します。

例えば電話代、水道光熱費、広告費、事務用品費、リース料、保険料等かなりの

経費が該当します。


また特に金額的に多くなるものに給料、社会保険料、労働保険料の計上があります。

給料については例えば3月決算の会社で給与の締め日が15日の場合、

4月15日に支給される給与のうち、3月16日〜3月31日までの半月分の給料相当額を

未払給与として計上することができます。

4月支給給与が400万円であれば半分の200万円は未払い計上できることになります。

ただし役員報酬については日割計算という概念がありませんので対象外です。

従業員分のみ未払い計上できます。


社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)については通常の会社は当月分の

保険料を翌月末に支払います。

例えば3月決算法人ならば3月分の保険料は4月末に支払います。

ですから4月に支払われる保険料のうち、会社が負担する保険料分

(大まかに言えば半分)は未払い計上できます。


労働保険料については概算保険料が40万円以上(労災保険・雇用保険の両保険に

加入している「一元適用事業」の場合)の場合は分割での納付が認められています。

これについては支払時に経費計上しますが、労働保険料の申告書を提出した時点

でも全額を計上することができます。

分納の場合の納付日は第1期が7月10日、第2期が10月31日、第3期が1月31日に

なりますので、例えば6月決算の会社が労働保険料の申告書を6月中に提出して

分納を選択すれば第1期〜第3期の概算保険料を全て経費計上することができます。

ただしこの場合も経費計上できるのは会社が負担すべき部分になります。

具体的には労災保険料の全額、一般拠出金の全額、雇用保険料の会社負担分になります。


(2)減資して法人住民税の均等割を減額させる〜資本金等に注目〜

会社の資本金が1千万円を超えている場合は1千万円以下にする減資を検討します。

法人住民税の均等割とは、利益が出ていなくてもその都道府県もしくは市区町村に

事務所等を置いているだけで負担しなければならない税金です。

その負担額は、資本金等の額で決まります。


例えば東京都の場合は資本金等の額が1千万円以下(かつ特別区内の従業者数が

50人以下)の普通法人については7万円の均等割が課されますが、

1千万円を超えた場合(かつ1億円以下)は18万円になります。


取引規模の割には資本金の額が大きくて、毎期の均等割の負担がもったいないと

思われる会社を時々見かけます。

お金が不要な「無償減資」の場合、昔はこのやり方で減資をしたとしても実質的な

資本金等の金額は変わらないため、均等割について減額することはできませんでした。

しかし平成27年度の税制改正においてこれが変わりました。

無償減資のうち、欠損填補に充てられた部分は資本金等から減額することとなり、

資本金等の金額が減少し均等割の金額が小さくなる可能性があります。

資本金が1千万円を超えていて欠損金があるような会社は検討の余地があります。



 いかがでしょうか?


決算書の項目をチェックして節税を実行する、これは「お金が不要な節税」です。

まずは自社の決算書をながめて見直すものがないのか、チェックしてみましょう。

今回は【貸借対照表】「負債」と「資本」に絞ってご紹介しましたが、

次回は【損益計算書】について見ていきます。
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