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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.114◆決算書のチェックで節税(資産編)
日付:2019/03/18
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.114

  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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確定申告が終わりました。

毎年のことですが、この時期は一番忙しい時期で、戦々恐々となって

仕事しているわけですが、どうにか無事に終わりほっと一息ついた

ところです。


さて今回も「会社にお金を残す節税」をテーマにしたメルマガを配信します。

前回は節税の優先順位についてお話しをしました。


会社にお金を残すにはまず「お金が不要な節税」を最優先で検討し、

次に「お金が必要な節税」のうち「お金を投資する節税」を検討し、

最後に「お金が必要な節税」のうち「お金を消費する節税」を検討する、

という流れでした。


今回は具体的に「お金が不要な節税」についてお話しをしたいと思います。

自社の決算書(貸借対照表と損益計算書)をチェックして改善すべき

ところがないか検討をしていきます。

すでに決算書に計上されている項目についてチェックし、改善することで

節税を実行していきます。この作業には基本的にお金はかかりません。

今回は決算書のうち【貸借対照表】の「資産」に着目していきます。


(1)不良債権を貸倒処理する〜売掛金等の債権に注目〜

 売掛金、受取手形、貸付金等の債権の残高で回収できそうにないものを

 チェックしましょう。回収不能であれば貸倒損失として費用計上します。

 ただし税法上貸倒損失の計上はかなり厳格に規定されていて、貸倒損失

 として経費計上が認められる場合は下記の場合です。

 (イ)会社更生法、民事再生法等の法律の規定に基づいて債権が切り捨てられた場合

 (ロ)相手先の資産状況、支払能力等から債権の全額が回収できないことが明らかに

なった場合

 (ハ)相手先と取引がなくなって1年以上経過した場合

 しかし相手先の会社が潰れそうな状況で債権回収が滞っているケースでは、
 
 上記のいずれにも該当しないこともあると思います。

 このような場合は思い切って債権を放棄してしまうのもひとつの方法です。

 どうせ戻ってこない債権ならば放棄すれば債権の税率分は節税できます。

 この場合は自社の決算日までに債権放棄の通知書(内容証明郵便がベター)

 を送るようにしてください。


(2)在庫評価損を計上する〜棚卸資産に注目(その1)〜

 在庫を多く抱えている会社は棚卸資産(商品、材料等)をチェックしましょう。

 棚卸資産は基本的に評価損の計上は認められませんが次の場合には認められます。

 (イ)災害で著しく損傷したこと

 (ロ)著しく陳腐化したこと

 (ハ)破損、型崩れ、たなざらし、品質劣化などにより通常の方法によって販売

    することができないようになったこと

 このような場合に該当する棚卸資産があるかチェックしてみましょう。

 ただし評価損を計上する場合は、客観的にみて通常価格では販売できないことを

 証明しなければ認められない場合がありますので、写真をとっておくことや、

 時価を証明できる書類を用意しておくこと等が必要になります。


(3)在庫を廃棄処分する〜棚卸資産に注目(その2)〜

 棚卸資産は評価損を計上することは可能ですが、もう売り物にならない場合は

 思い切って廃棄処分するのもひとつの方法です。


(4)貯蔵品を消耗品費に振替する〜貯蔵品に注目〜

 作業用品や包装資材等を貯蔵品に計上している場合、

 これを消耗品費に振替計上します。

 事務用品、作業用品、包装資材、広告宣伝用の印刷物等は「貯蔵品」として

 計上するのが原則ですが、毎期同じくらいの量を購入して継続的に使用していれば

 購入した日に経費計上しても認められます。


(5)有価証券評価損を計上する〜有価証券に注目〜

 会社で株などの有価証券を保有している場合、時価が下落したときは評価損を

 計上することができます。ただこの場合も棚卸資産と同様に次の場合に限られます。

  (イ)上場有価証券の価額が帳簿価額の50%相当額を下回り、

     近い将来その価額の回復が見込まれないこと

  (ロ)非上場有価証券及び上場有価証券のうち企業支配株式について、

   その発行会社の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと

  (ハ)会社更生法による更正手続きの開始決定等があったこと

  (ニ)(ロ)又は(ハ)に準ずる特別の事実があったこと

 この条件にあてはまる有価証券がないかチェックしてみましょう。


(6)固定資産評価損を計上する〜固定資産に注目(その1)〜

 建物、機械、車両などの固定資産についても下記の場合には評価損が認められます。

(イ)災害や事故により著しく損傷したこと

(ロ)1年以上にわたり遊休状態にあること

(ハ)本来の用途に使用することができないため、ほかの用途に転用されたこと

(ニ)固定資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと

(ホ)やむをえない事情により、取得時から1年以上事業に使用されないため

    その価額が低下したと認められること

 このうちのどれかにあてはまれば固定資産の評価損も計上することができますので

 チェックしてみましょう。


(7)固定資産を廃棄処分する〜固定資産に注目(その2)〜

 棚卸資産と同様に使用していない、又は使用できないような固定資産は廃棄処分する

 のもひとつの方法です。


(8)ゴルフ会員権を売却する〜ゴルフ会員権に注目〜

 バブル時代に高値で購入したゴルフ会員権が当時の価額のまま資産計上されている

 場合があります。しかしゴルフ会員権については有価証券や固定資産のように

 評価損の計上ができません。このような会員権は売却して売却損を計上します。


 いかがでしょうか?


決算書の項目をチェックして節税を実行する、これは「お金が不要な節税」です。

まずは自社の決算書をながめて見直すものがないのか、チェックしてみましょう。

今回は【貸借対照表】「資産」に絞ってご紹介しましたが、

次回は【貸借対照表】の「負債」と「資本」について見ていきます。
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