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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆役員報酬を年2回変更したいなら?
日付:2013/06/17
差出人:石井税理士事務所 


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 前回のメルマガで事業年度の変更による節税をご紹介しましたが

 今回はそれと関連した節税対策をご紹介します。

 
  平成18年の税制改正により役員報酬の取扱いが大きく変わり、

 役員報酬を期の途中(期首から3ヶ月経過後)に変更することは

 原則としてできなくなりました。

 しかし、企業の業績を1年先まで見通すことが難しい場合は多々

 ありますし、業績の予測を基に、役員報酬を設定したい場合も

 よくあります。

 
 このような場合には、「事業年度を1年から半年にする」という

 方法を検討してみます。つまり、「半年決算法人」への変更です。

 原則として決算と申告は1年ベースで行うものですが、これを半年

 ベースで行うのです。

 1年間の業績は見通せなくても、半年間なら見通せる場合もあり

 ます。だから、半年決算にして、半年ごとに業績を予測し、役員

 報酬を半年ごとに見直すのです。


 実際に「半年決算法人」を実施する会社としては次のような会社

 がそのメリットを得られます。


 @個人と法人を一体と考えてトータルで税金を安くしたい会社

 役員報酬の設定を半年ごとに変えられるため、税金の余分な流出

 を最小限に抑えることが可能です。

 このタイプの会社の場合は、法人の税率と個人の税率を考えて、

 一番多くのお金が残る金額に役員報酬の設定をします。


 A会社の利益をそっくりそのまま役員報酬で払いたい会社

 会社に利益をなるべく残さずに、役員報酬の設定を半年ごとに変

 えられます。これにより、会社の業績が予想よりも良かった場合

 でも、会社に利益を残さないで済む確率は高くなります。


 上記いずれの場合も、半年ごと・すなわち年2回役員報酬の変更

 ができるので、大幅な「調整」がしやすいということになります。


 いかがでしたでしょうか?


 検討する会社は限られるかもしれませんが、節税最重視でいくならば

 これも「あり」ではないでしょうか。

 ちなみに私の事務所の顧問先様は期首から3ヶ月目に向こう1年の業

 績予測をした上で、最も節税効果の高い役員報酬額をシミュレーショ

 ンして役員報酬額を決定することをよく行います。

 しかし、業績予測通りに1年が終わることは稀です。

 半年ごとなら、ある程度予測通りにいけるのではないでしょうか?

 

 また、デメリットとしては決算を半年ごとに行うため、会計事務所の決

 算料が余分にかかります。決算の手間の負担も倍になります。

 また、詳しくはご説明しませんが、一定期間のみ消費税に関しては増税

 になる可能性もあるので、ご注意ください。

  
 
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