件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆役員報酬を年2回変更したいなら? 日付:2013/06/17 差出人:石井税理士事務所
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前回のメルマガで事業年度の変更による節税をご紹介しましたが
今回はそれと関連した節税対策をご紹介します。
平成18年の税制改正により役員報酬の取扱いが大きく変わり、
役員報酬を期の途中(期首から3ヶ月経過後)に変更することは
原則としてできなくなりました。
しかし、企業の業績を1年先まで見通すことが難しい場合は多々
ありますし、業績の予測を基に、役員報酬を設定したい場合も
よくあります。
このような場合には、「事業年度を1年から半年にする」という
方法を検討してみます。つまり、「半年決算法人」への変更です。
原則として決算と申告は1年ベースで行うものですが、これを半年
ベースで行うのです。
1年間の業績は見通せなくても、半年間なら見通せる場合もあり
ます。だから、半年決算にして、半年ごとに業績を予測し、役員
報酬を半年ごとに見直すのです。
実際に「半年決算法人」を実施する会社としては次のような会社
がそのメリットを得られます。
@個人と法人を一体と考えてトータルで税金を安くしたい会社
役員報酬の設定を半年ごとに変えられるため、税金の余分な流出
を最小限に抑えることが可能です。
このタイプの会社の場合は、法人の税率と個人の税率を考えて、
一番多くのお金が残る金額に役員報酬の設定をします。
A会社の利益をそっくりそのまま役員報酬で払いたい会社
会社に利益をなるべく残さずに、役員報酬の設定を半年ごとに変
えられます。これにより、会社の業績が予想よりも良かった場合
でも、会社に利益を残さないで済む確率は高くなります。
上記いずれの場合も、半年ごと・すなわち年2回役員報酬の変更
ができるので、大幅な「調整」がしやすいということになります。
いかがでしたでしょうか?
検討する会社は限られるかもしれませんが、節税最重視でいくならば
これも「あり」ではないでしょうか。
ちなみに私の事務所の顧問先様は期首から3ヶ月目に向こう1年の業
績予測をした上で、最も節税効果の高い役員報酬額をシミュレーショ
ンして役員報酬額を決定することをよく行います。
しかし、業績予測通りに1年が終わることは稀です。
半年ごとなら、ある程度予測通りにいけるのではないでしょうか?
また、デメリットとしては決算を半年ごとに行うため、会計事務所の決
算料が余分にかかります。決算の手間の負担も倍になります。
また、詳しくはご説明しませんが、一定期間のみ消費税に関しては増税
になる可能性もあるので、ご注意ください。
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