件名:◆節税対策メルマガVol.104◆失敗しない現金の贈与とは?(失敗しない贈与1) 日付:2018/05/21 差出人:石井税理士事務所
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『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.104 (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)
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さて今回は贈与についてお話ししたいと思います。
贈与については直接ご相談を受けることもありますし、
相続のご依頼があった時には必ず確認する作業です。
しかし、贈与を簡単に考えて誤ったやり方を行っている方が少なくありません。
誤った方法で贈与を続けたも、せっかくの贈与が無駄になり、
本来であれば必要の無かった税金を支払うことになったりします。
贈与といっても、いろいろなパターンの贈与がありますので
簡単に「こうやれば良い」と言えないのも事実です。
そこで本メルマガで「失敗しない贈与」について何回かに分けて
お話ししていきたいと思います。
今回は現金の贈与についてです。
現金の贈与は贈与の中でも最も多い贈与だと思います。
まず現金に限らないことですが、贈与は「契約」であるということを
しっかり認識することが大切です。
契約であるがゆえに、当事者間の合意が必要であり、合意に基づいた
契約書を作成したほうが良いわけです。
よくあるパターンは親が子に内緒で子供名義の口座を開設し、そこに
お金を預けていくパターンです。
親が内緒で子に贈与しているため、ここには親と子の合意がありません。
合意が無いのでそもそも贈与が成立していないことになります。
このような贈与を延々と続けていっても贈与になっていないわけですから、
たとえ名義が子名義でも実質的には親の預金に他ならないことになります。
これがいわゆる名義預金です。
名義預金は税務調査では必ずチェックしますので、本当に贈与があったのか
贈与がない名義預金だったのかは税務署にすぐにバレてしまいます。
では失敗しないための現金贈与とは?
以下の点に留意して贈与を行いましょう。
なお、前提は親子間の贈与とします。
○贈与契約書を作成する。
→贈与の基本です。書面化することは重要です。
○少なくとも贈与契約書の氏名については自署する。
→自署することで合意があったことの信憑性が高くなる。
(税務調査では筆跡鑑定をおこなうこともあります。)
○未成年者の贈与契約書は両親の代理署名で行う。
→贈与者父・受贈者子の代理父では父親一人で作成できてしまう。
○現金の贈与ではなく、預金振込みを行う。
→振込み記録が残る。
○通帳と印鑑の管理は子(受贈者)にさせる。
○子が成人に達したら速やかに通帳と印鑑を子に管理させる。
→子に管理させることで贈与成立が確実視される。
○印鑑は親の印鑑を使わない。 →親が子の通帳から現金を引き出すことができてしまう。
○贈与税の申告と納税は行う。 →相続税率との比較で贈与税を納税したほうが節税になることも多い。
いかがでしょうか?
名義預金は良く見ます。
しかし、通帳の履歴は過去10年間分は税務署は確認ができます。
なので、例えば通帳を子に管理させないで、親が管理していて、
親が自由に子の通帳から預金を引き出して自分の口座に戻しても
税務署に筒抜けだということになります。
私は実際に税務調査官が作成した預金の付け合せ表を見たことがありますが、
過去10年分の被相続人と相続人全員の通帳を洗い出し、資金移動
が細かくチェックされ一目瞭然となっていました。
今後は預金口座とマイナンバーの付けあわせが進みますので
さらに資金移動の把握が容易になるでしょう。
名義預金の争いは、過去の裁決等から見ても圧倒的に納税者が負ける
場合が多いです。
せっかく子のために行った贈与が無駄にならないよう、
正しい贈与を行ってみて下さいね。
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