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件名:◆節税対策メルマガVol.103◆毎日の食費が必要経費になる?
日付:2018/04/16
差出人:石井税理士事務所 





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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.103
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先日、プロ野球・中日の森野将彦2軍打撃コーチが中日の選手時代に

名古屋国税局の税務調査を受け、2013年までの3年間で約4200万円

の申告漏れを指摘されていたニュースがありました。


森野コーチは家族と食べた焼き肉やウナギなどの外食費のほか、

食料品、高級紳士服、腕時計、女性用アクセサリーなどの購入費を

必要経費として計上していたそうです。

家族とのハワイ旅行、自宅の警備、クリーニングの費用も必要経費

で計上されていたそうで、生活費をほとんど必要経費にしていた感じです。



・食費については一般人より多めの栄養摂取が必要であり健康管理費

・家族とのハワイ旅行はトレーニング目的の旅行

・自宅の警備はプライバシーを守る費用で業務に必要

・衣服などは移動時に使うから業務に必要


と主張をしたものの、自宅の一部の減価償却費などを必要経費と

認めたものの、ほとんどが認められなかったようです。



一方、同じプロスポーツ選手でも食事の支出を「管理費」として

認められた場合もあります。

毎日新聞の記事によると、とあるプロスポーツ選手の税務調査で

税務調査官から「管理費」として計上されていた食費について

「単なる食費ではないか」と指摘されました。

しかし顧問税理士が、栄養管理の資格を持つ選手の妻がシーズンを

通じて計画した献立表などを見せ「家族構成などを基に費用を合理的に算出した」

と説明し、必要経費と認められたということです。



どこまでが必要経費で、どこまでが生活費か、という線引きは難しい

ところですね。

しかし、今回の森野コーチの場合はなんでもかんでも経費にあげている、

という感じが満載です。

一方で食費を「管理費」として認められたプロスポーツ選手は

実際に裏づけとなる献立表などで立証できたことが大きな違いだった

のではないでしょうか。

森野コーチがどのように反論していたかはわかりませんが、

国税当局を納得させるだけの根拠を提示しなければ認められることは

厳しいのです。


 いかがでしょうか?


必要経費か?生活費か?は曖昧かつグレーなゾーンです。

事業経費として認められるにはいかに事業性であるかの根拠を

提示できるかなのです。



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