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件名:◆節税対策メルマガVol.101◆領収書を廃棄したら?
日付:2018/02/19
差出人:石井税理士事務所 



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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.101

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確定申告の受け付けが先週の16日から始まりました。

毎年のことながら多くの方からご依頼頂き感謝です。


ところでその確定申告の受け付け開始の16日に合わせ、

国税庁や各地の国税局の前では、森友学園への国有地売却問題で

「交渉記録は廃棄した」と国会答弁していた、国税庁の佐川宣寿長官

の罷免などを求める抗議活動が行われました。


「納税者には領収書を保存しろと言うのに、

自分たちは廃棄して知りませんという態度は許せない!」

といった納税者の怒りの声があがりました。


・・・まあ、そうですよね。


また税務調査中の社長が税務調査官に対し

「おたくのトップは書類を隠してたでしょ。」

と言って領収書の提出を拒んだとか。


・・・・うーん、それは関係ないでしょう、と思いますが。

税務署員の方もちょっとやりづらいでしょうね。


そこで今回は領収書を始めとする帳票書類について

ちょっとお話ししたいと思います。


まず、領収者や請求書等の書類の保管期間について

 法人は7年

 個人は5年

と覚えておけば良いでしょう。

もう少し細かく言うと繰越欠損金がある法人は9年、

消費税が課税されている場合は個人でも7年です。


特に消費税については請求書と帳簿がないと

「消費税の仕入税額控除が認められない」

と指摘を受けることがあります。


では請求書や領収書が無ければ経費として認められないのか、

というとそうではありません。


消費税の仕入税額控除について言えば「帳簿の4要件」が

具備された「帳簿及び請求書等」の保存が必須と規定されています。

帳簿の4要件とは下記の4つの項目を明記していることです。

 イ 相手方の氏名又は名称

 ロ 年月日

 ハ 取引内容

 ニ 金額


しかし請求書が無く、上記の「帳簿の4要件」が具備された帳簿が

無くとも、それに近い帳面をつけていたことで納税者側が勝った

公開裁決事例があります。

その帳面で充分内容が把握できるものだったわけですね。


では領収書や請求書が全く無い状況で申告はできるのでしょうか?

かなり無理はありますが可能です。

個人事業主の方だったのですが、かなり税金を滞納しており、かつ

確定申告期限から半年以上経過して申告依頼を受けたことがあります。

税務署からも相当つつかれていたようでした。

しかし(ウソかホントかわかりませんが)請求書や領収書を

全て無くした、と言っています。


請求書や領収書が一切無いのでまとめようがありません。

・・・しかし、無いものは無いのでこれ以上問い詰めても無駄です。

納税者の方の記憶をたどって売上から諸経費まで聞き込みをし、

ざっくりですが集計して申告書を提出しました。

税務署の方には事情を話して受理してもらいました。

まあ、どうにも進展がないので、しょうがないから受理した、

といった感じでしょうが。


上記の例は極端な例ですが、仮に領収書や請求書が無くても

帳簿の4要件を記載したメモを残して保管しておいてください。

正式な書類とは言えませんが、そのメモがあるだけで経費として

認められることが多くあるのです。

領収書が無いからといって諦めるのは早いのです。


 いかがでしょうか?


ちなみに買い物の都度「領収書をください。」という方がいますが、

レシートがある場合はあえて「領収書」は発行してもらう必要はありません。

レシートで充分なのです。

逆に領収書でもらうと、内容が「お品代」とか記載されてしまい、

上記の「帳簿の4要件」の「取引内容」を充たさない帳票

となってしまうことが「よく」あります。


また、飲食代等の交際費関係についてはレシートに「相手方の氏名」

を必ず記載して保管しておくようにしておきましょう。

これはかなり重要です。



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