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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.99◆ギャンブルの課税はどうなる?
日付:2017/12/18
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.99

  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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今回のメルマガは今年最後の配信となります。

1年間ご愛読いただき本当にありがとうございました。

次回のメルマガはちょうど100回目を迎えます。

一般的なメルマガに比べると配信頻度は少ないのですが、

約5年間節税についての情報を発信し続けています。

我ながらよく続けていると思っています。


昨年から配信ペースを月2回から月1回にしました。

できれば月2回のペースに戻したい気持ちはあるのですが、

無理しても続かないと思いますのでマイペースで続けていきたい

と思っています。


ところで毎年この時期に税制改正大綱が発表されます。

今年は12月14日に発表がありました。

税制改正内容の詳細解説については毎年1月中旬頃に

「超速!税制改正解説レジュメ」を配信しています。

今回も配信予定ですのでご期待ください。


さて今回は税制改正の話題とは違いますが12月15日に確定した

外れ馬券の経費認定についてお話ししたいと思います。

この裁判は所得税の申告で競馬の外れ馬券代を経費に算入できるか

が争われた訴訟の上告審でした。

最高裁では外れ馬券を経費と認め、約1億9千万円の追徴課税処分

を取り消した2審東京高裁判決が確定しました。


「まあ当然」という意見が税理士業界でも大方の感想です。

馬券仕入れて当たって売上計上、利益確定。

外れ馬券は商品廃棄損ととらえれば経費になってしかるべきです。

「常識的」に考えれば経費として認めることに筋は通っていると思うのです。


税務調査では意外と常識的な目線で捉えられないことがあります。

「納税者目線」ではない、といっても良いでしょう。

ですから過去の裁決、判例等を提示して反論することはとても重要かつ

効果があります。

今回の外れ馬券の判決は一例ですが、いろいろな事例を知っておくことは

ご自信の会社を守ることになりますので良いと思いますよ。


 いかがでしょうか?


ところで、競馬を始めとする競輪、競艇、オートレース、パチンコ等の

ギャンブルは課税扱いであり確定申告が必要です。

まあ、ほとんど申告する人はいないようですが・・・。


一方で、宝くじは申告不要の非課税です。

宝くじの売上の約40%は地方公共団体の財政に組み込まれていて、

実質的に納税していることとなっているから非課税となっているようです。

ただし、会社名義で購入して当選した場合は、法人の雑所得となり

法人の課税対象になりますのでご注意ください。


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