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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆事業年度を変更して40億円の節税効果!
日付:2013/06/03
差出人:石井税理士事務所 

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 『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』

    (毎月第2、第4月曜日配信)

   発行:石井税理士事務所
 
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 生命保険代理店や不動産業などの場合、期末近くになってから、

 大きな契約が成立することも珍しくありません。しかし、期末に

 上がった売上はそのままだと、税金の負担も一気に上がってしま

 います。

 このような場合、今から決算日を変える・つまり事業年度を変更

 することで対策をします。

そうすれば、この大きな売上を翌期首に計上することができます。


手続きは株主総会の決議と税務署等への届出だけで、費用は一切

 かかりません。決算日まで1ヶ月無い場合には、6月10日とか、中

 途半端な日で締めても構いません。次の事業年度が6月11日で始ま
 
 り、翌年の6月10日に終わっても全く問題はありません。事業年度

 は、月の初日に始まり、月の末日に終わらなければならない訳で

 は無いのです。

 
 こう反論する人もいるでしょう。 

 「単に売上を先延ばししただけじゃないか。翌期が大変になるだ

 けでしょう?」・・・・・確かにそうです。

 しかし圧倒的な違いは「節税対策にかける時間が丸々1年間でき

 た。」ということです。

 この時間的な違いは節税対策の幅を大きく広げてくれます。

 例えば次のような対策が取れます。

  ◯役員報酬を増額して、利益を圧縮させる。

  ◯車両等の固定資産を期首に購入し、減価償却費を1年分計上する。

  ◯税金を支払う前の売上金を設備投資や広告宣伝費に使える。

  ◯予想より利益が少なかった場合、1年間かけて経費削減等をし、
  
   黒字化対策ができる。


 逆に決算日を変更せずに、そのまま期末に売上を計上した場合、上記と

 は全く逆のことがおきてしまいます。

  ◯役員報酬の増額は不可能

  ◯車両等の固定資産を購入しても、減価償却費は1ヶ月程度しか計上

   できない。

  ◯税金を支払った後の売上金しか設備投資や広告宣伝費に使えない。

  ◯予想より利益が少なかった場合、赤字決算となってしまう。


 さらに時間がないがゆえに、無理がある節税対策を行い、下記のよう

 なことがおこる可能性があります。

  ◯購入する必要のない資産を買ってしまった。

  ◯多額の生命保険加入に走り、資金繰りに窮してしまった。

  (誤解の無いように言っておきますが、生命保険についてはきっち

  りと計画性を持って実行すればこのようなことは起こりません。)

  ◯売上を操作して翌期にスライドさせた。(論外)

  ◯経費を捻出するために架空経費を計上してしまった。

  (完全に脱税行為)

 

 その他にも、事業年度の変更は、設立初年度で青色申告の届出を忘

 れたときに救済措置として利用できます。

 青色申告法人は、損失額の繰越控除ができるという優遇制度があり

 ます。しかし、新設法人の場合、この届出は設立日から3ヶ月以内

 に提出しないと、第1期目からその適用が受けることができません。

 この届出を出し忘れてしまった場合、設立時に決めた決算日を待たず

 直ぐに変更し、その変更日までに青色申告の届出をすれば、その後の

 事業年度は青色申告法人になれます。

 損失額の一部は救済される可能性があるのです。
  

 昨年の8月に、キーエンスという上場企業が事業年度の変更を行い、

 40億円もの節税効果が発生する見通しという記事が日経新聞に掲載

 され、話題になりました。

 キーエンスが行った内容は以下のとおりです。 

 税制改正により平成24年4月1日以降に開始する事業年度から、法人

 税率が5%引き下げられることになったのですが、キーエンスは3月

 20日を決算日としていた為に、新しい税率の適用を受けるのは平成

 25年3月21日から始まる事業年度からでした。

 そこでキーエンスは事業年度を変更し、平成24年3月21日から6月20日

 までの3ヶ月間で事業年度を締め、6月21日から新事業年度を開始させ

 ました。

 これにより6月21日開始の事業年度は、平成24年4月1日以降に開始する

 事業年度に該当し、新しい税率の適用を受けることができ、40億円の

 もの節税効果を得る事ができたということです。

 
 これは法人税率の引下げの恩恵を早期に受けるように行ったものですが

 「事業年度の変更」による節税対策を知っているか・気づいているか

 でこれだけ大きな差が生じてくるのです。

 

 いかがでしたでしょうか?


 「決算月をなんとなく決めて、それからずーと変更していない。」

 という会社が圧倒的に多いのではないでしょうか?

 会社が存続するためには利益を効率的に事業へ投資しなければなり

 ません。事業年度を決めるときは、利益が最も上がる月を期首にす

 べきなのです。

 あなたの会社の決算月はいつでしょうか?毎期売上が大きく計上さ

 る月が決まっているのであれば、その月を期首にするよう、事業年

 度変更を検討してみてくださいね。

 ただし事業年度をやたらに変えると、毎期の数字の比較がしにくく

 なるのでやめましょう。

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