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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.96◆10月で高金利商品がなくなります
日付:2017/09/19
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.96
  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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先日「月間経理ウーマン」という経理雑誌に原稿執筆しました。

テーマは「棚卸資産の評価方法をめぐる税務の知識Q&A」

「月間経理ウーマン」は中小企業の経理担当者向けの月刊誌です。

時々原稿の執筆依頼があり、書かせて頂いています。

棚卸資産(在庫)については税務調査で必ずチェックされる項目ですので

どうぞご参考ください。9月号に掲載されています。


(参考)「月刊経理ウーマン」とはこんな雑誌です。

 http://www.kens-p.co.jp/publics/index/92/


ちなみに節税のテーマで12月号にも執筆予定ですのでご期待ください。

現在思案中ですが9月号の約5倍の原稿量なのでかなりあせっておりますが・・・。



さて、今回は6月17日に配信したメルマガの続報です。

「年利3.25%かつ節税になる定期預金とは?」というタイトルで

「中小企業倒産防止共済」についてご案内しました。

(定期預金ではありませんが定期預金と金利比較計算をしたかった

ため、あえてこのようなタイトルにしました。)


中小企業倒産防止共済は中小企業や個人事業主から広く利用されている

節税対策です。

また、前納(年払い)すると「前納減額金」といって一定の金額が

還付されることも大きなメリットです。

その減額率が異常に高い掛率なのです。

例えば掛金の上限の月額20万円×12ヶ月=240万円を前納した場合、

前納減額金は78,000円になります。

これは年利換算すると年3.25%の金利相当額です。

定期預金の金利がせいぜい0.1%といった昨今では

異常なほど高い利率になります。


その減額率が11月から改定(改悪)されることになってしまいました。

具体的には下記のとおり「減額率」が改定されます。


【改定前】5/1000

【改定後】0.9/1000


では実際にどれくらい減額金額が変わるのか計算してみます。

掛金の上限の月額20万円×12ヶ月=240万円を前納した場合でみてみましょう。


【1】改定前の前納減額金

 20万円×1000分の5×78月※=78,000円(年利3.25%)

 ※1月+2月+3月+4月+…12月=78月


【2】改定後の前納減額金

 20万円×1000分の0.9×78月=14,040円(年利0.585%)


【3】差額

 【1】−【2】=63,960円


一気に減りますね・・・。

まあここまでよくがんばってくれた、というべきでしょうね。


11月以降の前納分は【改定後】の減額率で計算されてしまうので

前納を検討されている方は10月中(中小企業基盤整備機構に10月5日必着)

にお手続きください。


すでに加入している方には中小企業基盤整備機構から今回の

改正についての通知ハガキが来ていますのでご確認ください。

なおそのハガキに下記のような案内が記載されていますので注意が必要です。


「掛金に充当される前の前納預かり分がある状態で追加の前納をすると、

支払った日の属する事業年度の損金の額(必要経費)に前納金全額を

一括して算入できない場合がありますので、ご注意ください。」


中小企業倒産防止共済は12ヶ月分以内の前納であれば支払った日の

属する事業年度に損金算入(経費計上)できるのですが、12ヶ月を

超えた月数分を前納してしまうと、前納自体の効力が無くなり、

期間対応した掛金分しかその事業年度に損金算入できなくなります。


例えば10月決算の会社が「平成29年10月」に以下の前納をしたとします。


【1】平成29年11月〜平成30年10月の12ヶ月分(240万円)を前納

 →平成29年10月期・・・損金算入240万円


【2】平成29年11月〜平成31年10月の24ヶ月分(480万円)を前納

 →平成29年10月期・・・損金算入0円

  平成30年10月期・・・損金算入240万円

  平成31年10月期・・・損金算入240万円


つまり、12ヶ月を超えた前納は当期(平成29年10月期)の節税対策

にはならないので注意が必要です。


ここで上記の通知ハガキの文面を考えてみますと

「既に前納した状態で未経過分の月数と今回の前納月数分を足して

12ヶ月を超えた場合は今回の前納分のうち、当期に損金算入できなく

なる月数分が発生する場合がある」ことを指しています。


例えば、10月の時点で未経過分の月数が5ヶ月あった場合、

12ヶ月−5ヶ月=7ヶ月分を限度に前納すれば全額当期に損金算入

できることになります。


もちろん、前納減額金を改定前の減額率で適用を受けることを

第一の目的にしているのであれば、12ヶ月前納しても良いですが

この場合は7ヶ月分しか当期の損金に算入されませんのでご留意

ください。


 いかがでしょうか?


ただしこの場合も、例えば24ヶ月前納しても前納金額の計算も

12ヶ月計算が上限となりますので、前納金額は12ヶ月前納した

場合と同じ金額となります。

12ヶ月を超えた前納はあまり意味がないことを頭にいれておいた

ほうが良いでしょう。

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