件名:◆節税対策メルマガVol.93◆年利3.25%かつ節税になる定期預金とは? 日付:2017/06/19 差出人:石井税理士事務所
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『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.93 (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)
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先日、昨年の秋から今年の春にかかえていた税務調査が全て終結し、
ようやく落ち着きを取り戻してきました。
最後に残っていた案件については売上計上漏れ→認定賞与→重加算税
という、ある意味お決まりの指摘を受けたのですが、真っ向から反論・
拒否した結果、無事に認定賞与・重加算税を回避することができました。
どのような手段で重加算税を回避したのかは改めてメルマガでご紹介
したいと思います。
さて、本日はこの低金利の時代に年利3.25%で、
かつ節税になる定期預金をご紹介します。
「ピン」ときた方は、かなり節税手法に長けた方です。
その定期預金とは「中小企業倒産防止共済」のことです。
「なあ〜んだ」と思われている方もいらっしゃると思いますが、
この制度は非常にメリットがある制度にもかかわらず、
利用していなかったり、知らない経営者の方が多いのです。
また、既に利用されている方でも漠然と節税になることは知っていても
隠れたメリットを知らない方も多いと思いますので今回は特に、
この制度の「意外と知られていないメリット」をお話ししたいと思います。
まず、簡単に制度の概要を説明します。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は掛金が経費になり、
取引先が倒産し、売掛金が回収困難になった場合に無担保、
無保証、無利子で借り入れを受けられる制度です。
また、40ヶ月以上加入をすれば、解約しても掛金は全額戻ります。
◯掛金が全額経費になること
◯年払いが可能で、1年分の前払い掛金分が全額経費になること
◯40ヶ月以上の加入で解約手当金が100%戻ってくること
と言った理由から中小企業の「節税対策」として利用されている制度です。
ちなみに2013年7月29日の本メルマガで、メリットについて
この制度と定期預金と生命保険を比較してご紹介していますので
こちらもご参考ください。
さて、今回特にご説明したい点は金利関連のメリットです。
具体的には下記の項目です。
【1】受取利息の金利:年3.25%
【2】支払利息の金利:年0.9%
それぞれ説明します。
【1】受取利息の金利:年3.25%
これは掛金を前納(年払い)した場合に受け取れる「前納減額金」
の利回りになります。
この制度の前納減額金の計算は独特の計算方法を行います。
具体的に計算してみます。
(前提条件)
○前納掛金:240万円(掛金月額20万円×12ヶ月)
○前納期間:4月〜翌3月までの12ヶ月間
(前納減額金)
計算式:掛金月額×1,000分の5×前納月数の累計※
※3月末現在の前納月数の累計
→20万円×1000分の5×78※=78,000円
※1月+2月+3月+4月+…12月=78月
(利回り)
78,000円÷240万円=3.25%
【2】支払利息の金利:年0.9%
この金利は「一時貸付」の金利です。
「一時貸付」は特に取引先が倒産したような場合でなくとも
掛金を担保にして掛金の範囲内で融資を受けられる制度です。
この金利が年0.9%という低金利になります。
期間は1年間で金利は融資実行時に一括前払いします。
「掛金の範囲内(解約手当金の95%が限度)」という制限が
あるため多額の融資は受けられませんが、突発的な支出時等
に対応可能なので非常に便利です。
期間は1年間と短いですが「借り換え」の制度があるのが
使い勝手が良いところです。
「借り換え」制度を使うことで1年後の返済時に1年分の金利を
支払い、さらに1年間返済を延長できるのです。
なので、理論上は金利0.9%で長期間融資を受けることが可能です。
この制度のメリットを整理してみます。
○受取利息は年3.25%の高金利
○支払利息は年0.9%の低金利
○掛金は全額損金になり節税になる
○解約金は100%元本保証で超安全商品
○財務諸表上、掛金は資産計上するので企業評価が高くなる
ここまで条件の良い金融商品は少ないと思います。
いかがでしょうか?
前納減額金については生命保険や公的制度(国民年金、小規模企業共済)
にも同様な制度があります。
今回は「受取利息の金利」という表現を使いましが正確には「前納割引率」
という減額率になります。
生命保険の前納割引率が0%〜2%、小規模企業共済1%、国民年金4%
に対し、倒産防止共済の前納割引率は6%と突出しており、高利回りな
割引率であるかは明らかです。
しかし、昨今の低金利情勢から前納割引率を引き下げる検討がされています。
(下記参考)
加入するのであればお早目に加入することをお勧めします。
また、意外と知られていませんが、この制度は個人事業主でも加入可能です。
小規模企業共済と併せて加入検討してみてはいかがでしょうか。
(参考)
中小企業庁「中小企業倒産防止共済制度の今後のあり方について(案)」
(平成29年3月)
http://www.meti.go.jp/committee/chuki/keieishien/kyousai/pdf/008_03_01.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/chuki/keieishien/kyousai/pdf/008_03_02.pdf
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