「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」 (バックナンバー閲覧)
----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.91◆根拠資料が無かったらどうすれば良い?
日付:2017/04/17
差出人:石井税理士事務所 


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.91
  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


◆顧問契約、単発のご相談(相続対策など)のお問合せは
 047−302−8011(平日9:00〜18:00)
 http://ishiizeirisi.com/contact

◆ホームページにて税務・経営最新情報を随時更新しています。

 1. やさしい税務会計ニュース
 2. お仕事カレンダー
 3. 会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
 4. 旬の特集
 5. WORD、EXCELでそのまま 使える経理総務書式集

 http://ishiizeirisi.com/


************************************************************


前回のメルマガでもお伝えしましたがに年末〜年明けにかけて

税務調査が立て続けに入ったのですが、1件、2件と無事に終結し

残りわずかとなりました。


基本的にお客様が納得できない状態で調査を終わらせることは無いのですが、

そのため否認→反論→否認→反論を繰り返し行い、調査開始から1年近く

経過している案件もあります。

私は全く勝ち目が無ければ、抵抗すること自体は無駄だと思いますが、

勝てる可能性があれば、いろいろな手段を講じ抵抗していきたいと思っています。


さて、そんな調査が続く日々ですが、先日元国税調査官の方と会食する機会

があり、税務調査の実態についていろいろと伺うことができました。

今日はそのことについて少しお話ししたいと思います。


その方は国税局査察部(いわゆるマルサ)や税務署長を歴任された方で

数年前に退任され税理士をなさっている方です。

数年前まで現職の方でしたのでかなりリアルなお話しを聞けたのでは

ないかと思います。


ところで、インターネット等で税務調査関連の検索をすると

「元国税調査官が明かす○○○○」といった類のタイトルを見かけますが、

「実際のところどこまで本当の話しなのか?」と疑問に思うことがありました。

また「【元】国税調査官って何年前の話し?」とか・・・。


しかし、実際にお話しを伺うと今まで私が認識していたた情報は大体のところ

正しいものだとわかりました。


その方とは日が明るいうちから一杯やりながら(笑)

いろいろお話しをお聞きしたのですが、私は以下のような質問をしました。


 ・税務調査に入りやすい会社とはどのような会社か?

 ・税務調査官に調査ノルマは本当にあるのか?

 ・国税OBが税務調査に強いのは本当か?

 ・どうすれば税務調査官を説き伏せられるのか(勝てるのか)?

 ・更正処分を受ける(修正申告に応じない)ことに効果はあるのか?

 ・平行線のまま調査に進展が見られなかったらどうすれば良いのか?

 ・税理士事務所は税務調査に入りにくいのか?etc
 

上記の質問に対してはほぼ私の認識と同様の回答がありました。

これについては、またの機会にまとめてお伝えしたいと思います。


今回は特に参考になった「相手を知ること」「根拠資料を提示すること」

についてお話ししたいと思います。


「相手を知ること」とは税務調査官の役職等を把握するということです。

これは担当調査官だけでなく、その上司についても同様です。

過去どのような職歴を変遷していたかを把握することは交渉にあたって重要

だということです。

幸いなことに税務調査官の名簿は市販されており、

容易に入手することが可能です。

しかも、過去10年の職歴が全て記載されている「10年職歴」として販売されています。

お話しを伺った元国税調査官の方からは「10年職歴」の見方や

役職の意味等をいろいろと教えて頂きました。



「根拠資料を提示すること」については当然なのですが、

それが間接的な根拠資料であっても、そこから推計される金額に妥当性があれば、

充分反論できる資料として成り立つということです。


例えば調査対象年度が平成26年〜平成28年の3年間の調査だったとします。

ここで多額の交際費計上が問題視されました。

納税者は交際費の根拠となる領収書は保管していたものの、

本当に事業で使ったものなのか、私用で使ったものなのかはっきりしません。

実際に私用で使っていたものも混在しているようで、

一体妥当な交際費がいくらなのか判断できない状況です。

しかし、過去の杜撰な管理を改め平成29年からは領収書を保管するとともに

交際費の対象となる得意先、担当者名等の記録をしっかり残していたとします。

ここで、平成29年の1月〜3月の交際費記録を提示し、その3ヶ月間の交際費金額

から過去平成26年〜平成28年の3年間の交際費額を推測して計算します。

このような計算方法も合理性の持つ根拠資料として充分認められる、

ということなのです。

もちろん、平成26年〜平成28年の交際費を立証する直接的な資料とは

ならないですが、毎年どれくらいの金額を交際費として計上していたのか、

参考となる間接的な資料としては成り得るわけです。


税務調査官によっては「それは平成29年の資料でしょう?」と言ってくる

ことも考えられますが、そもそも立証責任は税務署側にありますので、

それが立証できない以上、こちらの提示を検討せざるを得ません。

そこでポイントになるのが、その上司を含めた税務調査官がどのような

職歴であったかということです。

お話しをお伺いした元国税調査官の方は以下のようにおっしゃっていました。

「そりゃあ税務職員も変な奴いますから、意固地な聞き分けの無い奴もいますよ。

でも例えば○○のポストについてるような人なら、こちらがそれなりの資料を提示

すれば応じてくれるもんですよ。」


なので、調査官がどのような職歴であるか把握することで交渉の仕方も

変えていく場合があるのです。



 いかがでしょうか?



税務調査について直接交渉するのは顧問税理士ですが、

実際に税金を支払うのは納税者自身です。

なので、顧問税理士にまる投げするのではなく、

少しでも税務調査の交渉の方法を学んでおくことは大事なことなのです。

それが自己を守ることになるのですから。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」

(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

 発行:石井税理士事務所
 住所:千葉県市川市八幡2-11-13
 電話:047-302-8011

 メルマガの感想・お問い合わせはこちら
 ishii@ishiizeirisi.com

 石井税理士事務所ホームページ
 (経営者向けサイト) https://ishiizeirisi.com/
 (相続専門サイト)  https://ishiizeirisi.p-kit.com/

メールアドレスの変更は次のURLをクリックしてください
<メールアドレス変更URL(アドレス確認なし)>

バックナンバー閲覧は次のURLをクリックしてください
<バックナンバー閲覧URL(アドレス確認なし)>

購読停止は次のURLをクリックしてください
<購読停止URL(アドレス確認あり)>

メルマガシステム運営
JCity : http://www.jcity.co.jp/?ac=17S17S17S22066


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
バックナンバー一覧に戻る