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件名:◆節税対策メルマガVol.90◆税務調査で「仕掛」と指摘されたら?
日付:2017/03/21
差出人:石井税理士事務所 


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確定申告が終わりました。

今年は例年以上に時間が取られましたがどうにか無事に終わり、

現在遅れていた業務の調整に毎日忙しく過ごしています。


特に年末〜年明けにかけて税務調査が立て続けに入ったため、

その対応に追われていたことも一要因でした。


その税務調査についてですが、仕掛の問題について指摘された事項が

ありましたので今回はこれについてお話ししたいと思います。


仕掛とは期末においてまだ完成していない製品や工事の原価のことです。


例えば、製造業であれば「製造原価報告書」を作成し、建設業であれば

「完成工事原価報告書」を作成し、まだ完成していない製品や工事の材料費、

人件費、外注費、その他経費を計算して経費から除外する処理を行います。

これが仕掛です。

製造業であれば「仕掛品」建設業であれば「仕掛工事」といった名称

で資産計上します。


しかし、製造業や建設業のような業種でない場合「○○原価報告書」

といったものを作成していないことが一般的です。


そうなると、期末時点で未完了の仕事に関連する人件費などを

今期の経費にし仕掛として計上していないこともあり、これが税務調査

で指摘を受けることがあります。


今回の税務調査で指摘されたのはデザイン関連の会社でした。

期末時点において、制作途中で完成していない案件があり、これに係る

人件費(給与)を「仕掛制作」として今期の経費から除外するよう

指摘されました。


しかし、私はこの指摘に関しては下記の法人税法基本通達を根拠に

反論をしました。


原文をそのまま載せますのでご一読ください。
 

(技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額)


設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供に係る報酬に

対応する原価の額は、当該報酬の額を益金の額に算入する事業年度の

損金の額に算入するのであるが、法人が継続してこれらの技術役務の

提供のために要する費用のうち次に掲げるものの額をその支出の日の

属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。


(1)固定費(作業量の増減にかかわらず変化しない費用をいう。)

   の性質を有する費用


(2)変動費(作業量に応じて増減する費用をいう。)の性質を有する費用

   のうち一般管理費に類するものでその額が多額でないもの及び相手方

から収受する仕度金、着手金等(一定のものに限る。)に係るもの


簡単に言うと「法人が継続して「固定費」と「多額でない変動費」を

経費にしているならそれは今期の経費でOKです」ということです。


固定費、変動費の中でも特に人件費が経費になるのか、

仕掛になるのかで、大きく利益が変動することがあります。


しかし、上記の法人税法基本通達通達では


 ○固定費は経費でOK

 ○変動費は「多額でない」ならば経費でOK


と言っています。


この会社は外注費(変動費)については多額になるため、仕掛

計上をしていました。

しかし、人件費については固定給制でした。つまり固定費です。

ですから人件費を仕掛にする必要性はないのです。


 いかがでしょうか?


税務調査では「仕掛」の問題はよく指摘される事項です。

そして、材料費や外注費以外のもので、何でもかんでも仕掛に

入れ込もう、という姿勢が見受けられることがあります。

そのような指摘があった場合は上記の通達を根拠に反論して

みて下さいね。


ちなみに今回の調査では上記の通達を根拠に税務調査官に

「絶対にその指摘には応じられない」旨を伝えたところ、

意外とあっさりと指摘を引っ込めました。

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