「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」 (バックナンバー閲覧)
----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.87◆配偶者控除の改正は意味があるのか?
日付:2016/12/19
差出人:石井税理士事務所 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.87

  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


◆顧問契約、単発のご相談(相続対策など)のお問合せは
 047−302−8011(平日9:00〜18:00)
 http://ishiizeirisi.com/contact

◆ホームページにて税務・経営最新情報を随時更新しています。

 1. やさしい税務会計ニュース
 2. お仕事カレンダー
 3. 会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
 4. 旬の特集
 5. WORD、EXCELでそのまま 使える経理総務書式集

 http://ishiizeirisi.com/


************************************************************


今回のメルマガは今年最後の配信となります。

1年間ご愛読いただき本当にありがとうございました。

来年の2月でこのメルマガは丸4年を迎えます。

今年は業務多忙により配信ペースを月1回(毎月第3月曜日)

に落としました。

業務多忙でなかなか手が回らないということもありますが、

中身の薄い内容を多発するよりは濃い内容を絞って配信したい、

という思いもあり変更することを決めました。


しかし配信数を少なくしたことで

「あれも伝えたい」「これも伝えたい」

と、テーマが定まらないこともしばしばありました。

来年度も月1回の配信ペースを継続する予定ですが、

1回のメルマガで1つのテーマに絞らず、複数のテーマについて

コンパクトに解説していきたいと思っています。


そういうわけで、今回のテーマは「配偶者控除の改正」ですが、

その前にこの時期ならではの「駆け込み」の節税対策について

2点ピックアップしておきます。


(1)ふるさと納税

 昨年の限度額拡大で一気に利用者が増えた制度です。

 我が家でも昨年から利用しており、今年度においては予算を立てて

 計画的に節税を行っています。

 ふるさと納税については過去本メルマガでも取り上げておりますので、

 下記のバックナンバーをご参考ください。

  ○2014年9月22日配信「ふるさと納税とは?」

  ○2015年12月21日配信「年末の駆け込み節税をするなら?」
  

(2)生前贈与

 相続税の基礎控除改正が実施され、生前の「相続対策」が

 より大切な時代となってきました。

 しかし、相続対策の王道である「贈与」を正しく認識して

 正しい方法で実行している人は非常に少ないです。

 生前贈与の留意点についても過去本メルマガでも取り上げておりますので、

 下記のバックナンバーをご参考ください。

 ○2013年12月30日配信「年末の『駆け込み贈与』の注意点」
 
 ○2014年12月15日配信「連年贈与の誤解とは?」

 ○2015年10月26日配信「相続直前に贈与をするなら?」



さて、本題の配偶者控除の改正についてです。


平成29年度税制改正大綱が発表され、

配偶者控除の見直しが決定されました。

現行では妻(又は夫)の給与収入が103万円以下であれば

配偶者控除額38万円を受けられますが、

給与収入が150万円以下でも38万円の配偶者控除が

受けられるようになります。

しかしこの制度、税金だけ減税してもあまり意味は無いのです。

問題は社会保険です。

こちらの扶養の上限(現行130万円以下、大企業勤務で一定のの場合は

106万円以下)を引き上げないとダメなのです。

妻の給与収入が150万円で配偶者控除が受けられても、

妻の社会保険料が扶養から外れ、夫婦手取り額は逆に下がってしまいます。


 ではどうすれば良いのか?

 目安を抑えておきましょう。


【1】妻が106万円を越えると社会保険の扶養から外れる場合

 具体的には妻の勤務状況が下記の要件に合致する場合です。

 (1)週20時間以上勤務をしている。
 
 (2)月額賃金8.8万円以上(年収106万円)である。

 (3)勤務期間1年以上の見込みである。

 (4)学生ではない。

 (5)従業員501人以上の企業である。


 →妻の年収は106万円以下に抑える。

  若しくは妻の年収は160万円以上にする。



【2】妻が130万円を越えると社会保険の扶養から外れる場合


 →妻の年収は130万円以下に抑える。

  若しくは妻の年収は160万円以上にする。
 

共通して言えることは配偶者控除より社会保険料の扶養外れの方が

インパクトが大きいことです。

妻の勤務状況に応じ、社会保険の扶養が外れない範囲で年収を抑えるか、

若しくは年収160万円を越える位から夫婦手取り額は増えていきます。

なお、個々の環境によっても目安は異なりますので

一応の目安として捉えてください。


 いかがでしょうか?


一方、夫の収入制限も改正に盛り込まれていますのでご注意ください。

具体的には下記のとおり

(1)夫の所得金額900万円(給料で1,120万円)以下・・・配偶者控除額38万円

(2)夫の所得金額950万円(給料で1,170万円)以下・・・配偶者控除額26万円

(3)夫の所得金額1000万円(給料で1,220万円)以下・・配偶者控除額13万円

(4)夫の所得金額1,000万円(給料で1,220万円)超・・・配偶者控除額0円


なお実施は平成30年の所得税から適用です。


私の事務所では上記の税制改正も加味したシミュレーション表を作成し、

最も節税効果のある役員報酬額をシミュレートしています。

今回の税制改正で「またややこしい設定変更をしなければない」と

少々鬱になっています(笑)



**********************************************************


昨日は早いもので母の1周忌でした。「もう1年たったのかー」

と思うのと同時に税理士なのに思うように相続対策できなかったと、

思い返していました。

(詳細は2016年5月16日配信「私の相続対策失敗談をお話しします」

をご参照ください。)


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」

(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

 発行:石井税理士事務所
 住所:千葉県市川市八幡2-11-13
 電話:047-302-8011

 メルマガの感想・お問い合わせはこちら
 ishii@ishiizeirisi.com

 石井税理士事務所ホームページ
 (経営者向けサイト) https://ishiizeirisi.com/
 (相続専門サイト)  https://ishiizeirisi.p-kit.com/

メールアドレスの変更は次のURLをクリックしてください
<メールアドレス変更URL(アドレス確認なし)>

バックナンバー閲覧は次のURLをクリックしてください
<バックナンバー閲覧URL(アドレス確認なし)>

購読停止は次のURLをクリックしてください
<購読停止URL(アドレス確認あり)>

メルマガシステム運営
JCity : http://www.jcity.co.jp/?ac=17S17S17S22066


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
バックナンバー一覧に戻る