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件名:◆節税対策メルマガVol.86◆今もっとも厳しい税務調査とは?
日付:2016/11/21
差出人:石井税理士事務所 



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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.86

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さて今回は税務調査のお話しです。

現在は税務調査の最盛期で、そろそろ最終局面にかかっているものも

多いことと思います。


当事務所でも数件対応中ですが、そのうちの何件かは税務署の主張と

こちらの主張が食い違い「抗弁書」を提出して反論している最中です。

(今回の話しでは触れませんが、税務調査の反論については「抗弁書」

を作成し、文書回答して反論することは有効です。

これについてはまたお話ししたいと思います。)


税務調査で最近特に厳しくチェックされているのは相続税の調査です。

アベノミクスによる法人税率引き下げ、なかなか脱却できないデフレ

経済の影響、消費税率10%先送り等、法人税、所得税、消費税の税収は

伸び悩み状態です。


相続税については基礎控除改正の影響がこれからじわじわ出てくると

思いますが、高所得者・資産家の象徴ともいえる相続税の徴収チェックが

厳しくなっている印象を受けます。

中でも相続税の申告義務があるのに、申告を怠る人に監視の目が

厳しくなっているようです。


相続税が課税されそうな場合、税務署は相続人の方に

「相続についてのお尋ね」という文書を送付をすることがあります。

納税者に事実関係を確認するための文書ですが、

この送付件数が多くなっていると聞きます。

公正な申告を促す意図が込められた任意の文書で、

返答義務がないために放置する人もいますが、

甘く考えると大変な目に遭うことがあります。


回答もせずに申告期限が過ぎると、直ちに正式な税務調査に入るケース

が目立っていて、最近私の事務所でもそのような税務調査が入りました。

まあ、申告しないで放置していたのは本人の責任ですので、

自業自得と言えばそれまでですが・・・。


このとき、調査官に無申告者の税務調査についての話しを聞いたのですが、

「(無申告者の調査については)相当、上から言われています。」

と言っていました。


一方で、「お尋ね」文書が来ると慌てて当事務所に駆け込んでくる方も

目立ってきました。

「お尋ね」文書は申告期限の3ヶ月前くらいに送付されてくることが

多いので、当事務所に駆け込んでくる頃にはかなりギリギリの場合

が多いです。

ぜひ、「お尋ね」文書が送付される前にご依頼頂きたいものです(笑)


さて、相続税の税務調査でもっとも申告漏れが多いものは「現預金」です。

多くはいわゆる「名義預金」といわれるもので、親が子の名義口座を

使って貯めていた預金の申告漏れを指摘されることが多いのです。


「名義預金」は本来、相続財産として申告しなければならないのですが、

その認識が無い相続人の方も意外と多いです。

ただ申告しないとほぼ100%税務署は把握しますので、

「名義預金」については申告依頼する税理士にしっかり伝えてくださいね。


税務署は預金口座の入出金の状況をさかのぼって調べ、痕跡を探します。

ただ資金の移動が現金によるものであったりすると決め手に欠くため、

最近目立つのが相続人に「証言」させる手です。

例えば「私名義の口座の存在自体知らなかった」などと語ってもらうのです。

名義人自身が知らなかったのなら、

それは名義預金に他ならないということになります。

税務調査官の多くは、このへんはうま〜く誘導して語らせます。

しかし、名義預金の確証を得ると態度を一変させ、まるで犯罪者のごとく、

対応が変わるということも良く聞きます。


 いかがでしょうか?


課税強化の標的にされている相続税は、今後も税務調査が一段と

厳しくなることが予想されます。


相続税の税務調査が入った方は例外なく「精神的に非常に苦痛だった。」

とおっしゃいます。

最初は税務署の指摘に反抗していた方も、調査期間が長引くと

「先生、もう疲れたので税務署の言うとおりに修正申告してください。」

とおっしゃられる方も多いのです。

「いや、もう少し頑張ってみましょうよ。」と励ましても、

「もういいんです!早くこのストレスから解放させてください!!」

とまで言われることもあります。


これは相続税の税務調査に限ったことではありませんが、

特に相続税の調査については納税者である相続人の方が高齢で

ある場合が多く、その心労負担はかなりの負担になります。

そうならいためにも、税務調査が入らない申告をすることです。

特に名義預金については過去のメルマガでも何度か取り上げました。

ぜひご参考頂き、正しい認識の上、申告してくださいね。






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