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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆退職金の節税いつするんですか?「今」でしょう!?
日付:2013/05/06
差出人:石井税理士事務所 

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 前回のメルマガ「会社を2社作ると本当に節税になるのか?」の

 中で「退職金は税率が非常に低く設定されていて、個人の所得税

 ・住民税を大幅に軽減することができる。」ということをお伝え

 しましたが、今回はこのことについて考えてみたいと思います。


 起業したばかりの方や、若い社長さんは利益を上げるのに必死で、

 「退職金」と言われてもピンとこない方も多いと思います。

 しかし、この節税対策を始めるのは早ければ早いほど良いのです。

 「まだ将来のこと」という考えを改め早いうちから計画的に進めて

 いきたいものです。


 
 具体的に例をあげて見ていきましょう。


 まずは前提条件です。


 ◯退職金支給額:3,000万円

 ◯退職金支給年齢:60歳

 ◯役員在籍年数:30年(30歳〜60歳)

 ◯退職時の役員報酬額(年間報酬額):500万円


 
 これを、次の方法で支給した場合の税金等の比較をしてみます。


 <1>60歳で引退せず退職金の支給なし・70歳まで役員報酬額

    500万円を支給し続ける場合


 <2>60歳で引退し、3,000万円の退職金を支給し、60歳〜70歳

    は相談役として年間200万円の給与を支給する場合


 
 <1>の方法で支給した場合、60歳〜70歳の総支給額は

 役員報酬額500万円×10年=5,000万円です。
   
 税金等の負担は次のとおりです。   

  @所得税:144,700円×10年=1,447,000円

  A住民税:248,600円×10年=2,486,000円

  B社会保険料:54,808円×12ヶ月×10年=6,576,960円

   @ABの合計 10,509,960円    
 

 <2>の方法で支給した場合、60歳〜70歳の総支給額は

 退職金3,0000万円+役員報酬額200万円×10年=5,000万円

 となり、<1>の方法で支給した場合と総支給額は変わりあり

 ません。  

 税金等の負担は次のとおりです。   

  @所得税:退職1,111,869円+給与28,300円×10年=1,394,869円

  A住民税:退職750,000円+給与63,100円×10年=1,381,000円

  B社会保険料:22,725円×12ヶ月×10年=2,727,000円
 
   @ABの合計 5,502,869円

 
  節税額10,509,960円―5,502,869円=5,007,091円


  社会保険料の負担まで考えると、支給方法を変えるだけで10年

 間で500万円もの差になります。

 ですから、退職金の支給を得ずに引退してしまうことは大きな

 「損」になるのです。


 しかし、<2>の方法は退職後も相談役として会社に残ることに

 なりますので、後任者に経営権を引き継いでもらう必要がありま

 す。

 事業承継は5年〜10年はかけて行う必要があり、計画的に進めてい

 かないとうまくいきません。


 また、退職金は一括で3,000万円もの金額を用意する必要がありま

 すので、生命保険、小規模企業共済等を早いうちから積み立てて

 「原資」をプールしておく必要があります。

 早くから計画的に進めていかないと、捻出は難しいのです。

 (生命保険、小規模企業共済等の活用方法は話しが長くなりますの

 で改めてご紹介したいと思います。)



 いかがでしたでしょうか?


 経営者はサラリーマンではないのですから、長く勤めていたからと

 いって「退職金」が貰えるとは限りません。

 もちろん、会社経営が芳しくない状態で退職金を考える余裕はない

 かもしれませんが、自己の老後は【自分で】守らなければなりません。


 自分の退職金は「今」から準備しておく必要があるのです。

 
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